固定資産税の未払金計上~税理士@札幌の節税術~

 札幌市の不動産投資家・小規模事業者・小規模法人向けの記事となります。節税になる内容ではありませんが、その事業年度単体の所得を圧縮することができる課税の繰延策として、固定資産税の未払金計上をご紹介します。

固定資産税の計上時期について

 固定資産税はその年1月1日時点における所有者に対して課される税金となります。口座振替にしている場合、4月・7月・9月・1月で引き落としとなります。会計処理としては、一般的には口座振替時に「租税公課」の勘定科目で処理するケースが多いです。しかし、この固定資産税、法人税法上では下記3つの事業年度で損金計上できる時期を選択することができます。

  1. 賦課決定のあった事業年度
  2. 実際に納付した事業年度
  3. 納期の開始日の属する事業年度

 ですので、課税の繰延を優先的に考えた場合、賦課決定のあった日(納税通知書が届いた日)に損金計上するのが正しいやり方になります。もちろん、決算時点でその事業年度の所得を考えたうえで有利な選択をするべきですが。