個人事業主は顧問税理士をつけるべきかどうか

札幌の小規模事業者向けの記事となります。法人であれば法人税法の複雑さから顧問税理士をつけるのが一般的ですが、個人事業主はどのタイミングで税理士をつけるのがいいのかを考えてみました。 経営者にとって時間は何よりも大切ですので、「時間をお金で買う」的な考えであれば最初から顧問税理士と契約していいと思いますが、そうは言っても支出は抑えたいという方はご覧ください。

顧問税理士をつけなくてもいいと思われる人

売上1000万円以下で課税所得が330万円未満、かつ記帳作業等に時間が作れる人でGoogle検索(要は調べもの)に不自由のない人はまず自己申告がいいと思います。 本業に専念するために最初から税理士に依頼するのも悪くはありませんが、会計の基本を学ぶためにもまずは自分でやるのもおすすめです。 また、課税所得が少ないうちは税理士が提供できる高付加価値サービス(節税・補助金等の利用によるキャッシュフロー最大化提案や効率化提案等。これこそが本来の税理士の役割です。)は多くありません。 当然、複式簿記による記帳代行や正しい申告(青色控除65万円)というある意味機械的なサービスは提供できますが、付加価値は低いです。

自己申告する場合の注意点

自己申告をする場合、青色申告特別控除(65万円控除)を受けるために下記の要件を満たすよう注意してください。

  1. 開業日から2か月以内に青色申告承認申請書を提出する
  2. 会計ソフトで複式簿記・発生主義に基づいた記帳をする(クラウド会計なら年2万円程度の利用料)
  3. 電子申告する

マイナンバーを取得していれば確定申告書の電子申告も簡単にできます。会計ソフトの利用料は年2万円ほど発生しますが、65万円控除を受けられると思えば、支払う方が断然お得です。

その他、個人事業主として開業した際の届出書関連は「個人事業主の開業①~各種届出書~」をご参照ください。 また、節税等については「個人事業の開業③~節税~」をご参照頂ければと思います。 本やネットで検索しても分からないことがあった場合、この課税所得領域であれば、税務署の相談窓口で質問すればいいと思われます。昔と違い、税務署窓口の対応も親切です。

そろそろ顧問税理士を検討してもいいと思われる人

課税売上1000万円を超える方や課税所得が330万円を超える方はそろそろ顧問税理士の検討又は税理士に相談をしたほうがいいかもしれません。理由を挙げていきます。

課税売上1000万円を超えた人

課税売上が1000万円を超えると消費税申告義務が発生しますが、個人の消費税はややこしく、ミスが多くなるので頭の痛いところです。 個人事業主の場合、前々年の課税売上が1000万円以上であると消費税の課税事業者となり、消費税申告が必要となります。 課税売上には売上高だけでなく、事業用資産の売却金額も含まれるため注意が必要です。 消費税申告には複雑な消費税法の知識が必要となり、ミス(しかも納税額が大きく変わるミス)も多くなりがちなため、課税売上が1000万円を超える段階で顧問税理士をつけるか本格的に検討してもいいと思います。

課税所得330万円を超える人

課税所得が330万円を超えると、個人事業主よりも法人成りをしたほうがキャッシュフローを最大化できる可能性もでてきます。 法人成りの検討は、所得税・住民税・法人税等と社会保険料を正確に算出し比較検討する必要があるため、専門家でないと中々難しいと思われます。 また、仮に法人成りをする場合、法人決算は専門性が高く、税理士に任せるのが一般的となるため、このタイミングで顧問税理士を検討するの無難です。
※法人成りの検討は、税法だけでなく社会保険にも詳しい税理士に相談するのが理想です。弊事務所では社会保険にも精通した税理士が直接対応致しますので、ご興味ある方はお問合せください。

下記、各種税金と社会保険料についてコメントします。 課税所得(所得控除後の所得、確定申告書B第1表の30)が330万円を超えると所得税率が20%となり、住民税10%と合算すると税率30%となります。 法人の場合、所得800万円未満に対しては法人等の税率が約23%ですので、課税所得330万円を超えたタイミングで法人成りを検討するといいと思います。
また、法人から役員報酬を支給するようになれば、国民健康保険料(+国民年金)ではなく協会けんぽの健康保険(+厚生年金)となり、上手くやれば社会保険料を削減することも可能です。 国民健康保険料は所得(所得控除前の所得、確定申告書B第1表の12)に応じて中々えぐい保険料で、札幌市で所得金額705万円の2人世帯(40歳以上)の場合、年間99万円の国民健康保険料(+国民年金)を支払う必要があります。 法人成りをうまく行えば、社会保険料を70万円削減することも可能です。
その他にも、個人では計上できないが法人では計上できる経費等もあるため、やはり課税所得330万円を超えた段階で一度法人成りのご検討をすることをおすすめします。

参考:札幌市の国民健康保険料