忘年会、社員旅行を福利厚生費へ~税理士@札幌の節税術~

 札幌市の起業家、小規模法人、小規模事業者向けの記事となります。充実した福利厚生は従業員の満足度を高めることにより売上・生産性をアップさせる効果があります。適切な使用であれば社長も含めた全社員がハッピーな気分になり、かつ利益を圧縮することができます。今回はそんな福利厚生費とすることができる内容を紹介します

福利厚生費とは

 福利厚生費に該当するのは、①その制度を全社員が使用でき、かつ、③その金額が常識の範囲内である、ものになります。ですので、一部の役員・社員のみが対象となる飲み会などは該当しません。

福利厚生費と交際費

 福利厚生費と交際費はその判断基準が異なります。国税庁では下記のように説明しています。

交際費等とは、得意先や仕入先その他事業に関係のある者に対する接待、供応、慰安、贈答などの行為のために支出する費用をいいます。
ただし、専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行などのために通常要する費用については交際費等から除かれ、福利厚生費などとされます。
また、社内の行事に際して支出される金額などで、次のようなものは福利厚生費となります。

  1. 創立記念日、国民の祝日、新社屋の落成式などに際し、従業員におおむね一律に、社内において供与される通常の飲食に要する費用
  2. 従業員等(従業員等であった者を含みます。)又はその親族等のお祝いやご不幸などに際して、一定の基準に従って支給される金品に要する費用(例えば、結婚祝、出産祝、香典、病気見舞いなどがこれに当たります。)

交際費は得意先・仕入先など事業関係者の歓心を買うための支出であり、接待・慰安・供応・贈答といった内容が該当します。それに対し、福利厚生費は自社内の従業員に対する制度となります。

福利厚生費となる忘年会費

 福利厚生費となる忘年会費、新年会費、歓送迎会費は基本的に次の内容に合致している必要があります。

  • 全社員が対象となる飲み会であること
  • 常識の範囲内の金額であること
  • 現金支給でないこと

 2次会以降の費用はグレーです。1次会参加者が全員参加していれば問題ありませんが、希望者のみ参加の場合、該当しないケースがあります。景品代については、現金支給では問題ですが、現金以外であって数万円程度であれば問題ないと思われます。

福利厚生費となる社員旅行

 福利厚生費となる社員旅行の費用は当然従業員の給与とならず、課税されません。社内の親睦も図れるため、嫌がる従業員がいなければいいお金の使い方となります。福利厚生費となる社員旅行の要件は国税庁が下記のように記しています。

 従業員レクリエーション旅行の場合は、その旅行によって従業員に供与する経済的利益の額が少額の現物給与は強いて課税しないという少額不追及の趣旨を逸脱しないものであると認められ、かつ、その旅行が次のいずれの要件も満たすものであるときは、原則として、その旅行の費用を旅行に参加した人の給与としなくてもよいことになっています。

  1. 旅行の期間が4泊5日以内であること。
    海外旅行の場合には、外国での滞在日数が4泊5日以内であること。
  2. 旅行に参加した人数が全体の人数の50%以上であること。

 注意点として、社員旅行へ行けなかった従業員がいたとしても、その従業員に金銭を支給してしまうとその金銭が給与となってしまい、課税対象となってしまいます。また、特定の役員・従業員のみで行く旅行は福利厚生費にはなりません。

福利厚生費となる健康診断・人間ドックの費用

 健康診断・人間ドックの費用も他同様、役員だけでなく従業員も一律で受けることができるような社内規定になっていれば基本的に福利厚生費とすることができます。人間ドック費用は「40歳以上の社員」のように年齢で区分するのが一般的です。
 会社の福利厚生として健康診断・人間ドックを受ける場合、支払いも会社が負担するのが一般的です。社員が立て替えて後で現金精算は不要な誤解を招くため、避けましょう。