不動産投資家も中小企業の経営者も、決算期が近づくにつれ今期の税金を低くする方法を探す傾向にあります。札幌で多くの経営者様をご支援している税理士の視点からも、本質的な節税ではなく課税の繰延にはなりますが、「中小企業倒産防止共済(通称:経営セーフティ共済)」を利用してその事業年度の税金を抑える方法は、非常に有効な選択肢の一つです。
今回はこの倒産防止共済について、その制度の概要や特徴、節税(課税の繰延)の仕組み、そして税理士としてお伝えしたい最新の注意点について解説します。
制度の概要
倒産防止共済は、中小企業基盤整備機構(以下、「中小機構」)が、中小企業や個人の事業者に提供している共済制度で、取引先の連鎖倒産を防ぐために設けられました。共済に加入して月々の掛金を支払っておけば、もし取引先の倒産により売掛債権が回収できなくなった場合に、「①実際の損害額」または「②納付済掛金の10倍の金額」のうち、いずれか小さい金額を無利息・無保証人で借りることができます。
ただし注意点もあり、「無利息」を謳ってはいますが、貸付額の10分の1に相当する額が払い込んだ掛金から控除されます。実質的には貸付時に10%の利息をとられていることと同じである点には注意が必要です。たとえば8,000万円借りた場合、800万円の掛金が消えてしまうため、あくまで資金調達のための最終手段といった位置づけとなります。
加入対象者
法人または個人事業主で、1年以上事業を継続しており、業種ごとに定められた「資本金の額又は出資の総額」または「常時使用する従業員数」を超えない会社または個人の事業者が対象となります。例えば製造業では、「資本金の額」が3億円以下、または「常時使用する従業員数」が300人以下である必要があります。
(以下詳細:http://www.smrj.go.jp/kyosai/tkyosai/eligibility/index.html)
また、上記の条件を満たしていた場合でも、法人税などの税金を滞納している場合など、一定の条件に該当すると加入することができません。
札幌の税理士が解説!課税の繰延の仕組みと注意点
倒産防止共済の最大の特徴は、やはり課税の繰延(節税)策としての使い勝手の良さです。
月々の掛金を全額損金(経費)とすることができ、さらに納付した掛金は一定の条件を満たせば全額を任意の時期に取り戻すことができます。掛金は毎月5千円~20万円の間で(5千円単位で)自由に設定でき、一度設定した掛金も後から増減額の変更が可能です。また、1年間の前払い(前納)も可能で、前払いした掛金も所定の手続きを踏めば支出した事業年度に損金算入することができます。
そのため、あらかじめ大きな利益が出ることが見込まれている事業年度は、毎月20万円を12か月間支払い、さらに決算月に1年分(12か月分)を前払いすることで、最大480万円の損金(経費)をその期に作り出すことができます。
掛金の積立上限は800万円であるため、月20万円ずつ納付すれば40ヵ月で上限に達します。また、40か月以上納付を続ければ、解約時に全額(100%)が返戻金として戻ってきます。(12か月未満での解約は掛け捨てとなり、12か月以上40ヶ月未満の場合は掛金総額の80%〜95%の返戻となります。)
注意点は、掛金の返戻を受けた事業年度は、その返戻金の全額が益金(利益)となってしまい、課税対象になることです。ただし、解約は任意の時期に可能であるため、赤字が見込まれる事業年度や、役員退職金の支給がある時期に解約時期を合わせることで、返戻金による利益を相殺し圧縮する対策が取りやすくなっています。
【重要】令和6年(2024年)10月からの税制改正による制限
税理士としてぜひ知っておいていただきたい最新の注意点があります。令和6年度税制改正により、2024年10月1日以降に倒産防止共済を解約した場合、解約の日から2年間は、再加入しても掛金を損金(経費)に算入できなくなりました。
これまでは、解約して益金を相殺した後、すぐに再加入して再び掛金を損金に落とすという節税手法がありましたが、今後はこの手法が制限されます。計画的な活用がより一層求められるため、解約・再加入のタイミングについては事前に顧問税理士へご相談されることをおすすめします。
その他の特徴
倒産防止共済は上記以外に、取引先が倒産していなくても一定の枠内で借入を受けることができるという特徴があります。例えば、臨時に事業資金を必要とする場合には「一時貸付金」として、納付期間に応じて最大で納付した掛金の95%相当額を借り入れることができます。この場合の借入期間は1年で、利率は年0.9%と優遇されています。急な資金繰りが必要になった際にも非常に使い勝手のいい制度です。
札幌での節税対策や税務相談は当事務所へ
以上のように、倒産防止共済は純粋な意味でいう節税効果(税金そのものを免除するもの)があるわけではありませんが、課税の繰延策としては有効で、かつ使いやすい制度です。しかし、最新の税制改正にもあるように、ルールを正確に理解したうえで計画的に活用しなければ、思わぬ落とし穴にはまることもあります。
札幌で効果的な節税対策をお考えの中小企業経営者様や個人事業主様は、ぜひ一度当事務所の税理士までお気軽にご相談ください。お客様の状況に合わせた最適な税務プランをご提案いたします。





