非課税所得である通勤手当について~札幌の税理士の節税術~

札幌市で起業・開業している小規模事業者・小規模法人向けの記事となります。役員・従業員の出社に必要となる通勤費用は出張に伴う経費と同様、経費処理することができます。電車通勤の方だけでなく、車通勤の方にも支給できます。インパクトが小さいので節税というほどの内容ではありませんが、経営者・給与計算担当者なら押さえておきたい重要ポイントです。

なお、通勤手当の非課税限度額については2026年(令和8年)4月1日施行の税制改正により、マイカー通勤の長距離枠の引き上げや駐車場代の加算措置などが新設されました。本記事では最新の改正内容を踏まえて解説いたします。

非課税所得となる通勤手当について

事業者側では経費(損金)、給与受給者(従業員・役員)側では非課税所得となる通勤手当については、交通機関を利用している人、自動車・自転車を使用している人でそれぞれ非課税となる上限額が定まっています。

1. 交通機関を利用している人

1か月あたりの合理的な運賃等の額を最高限度15万円として支給されるものが非課税所得となります(改正後も変更ありません)。通達に記載があるため、一般的には家から勤務地までの最も経済的な交通費を基に支給することとなります。そのため、新幹線等のグリーン車利用料金などは非課税とはなりません。

2. 自動車・自転車を使用している人(2026年4月改正対応)

自宅から勤務地まで2キロ以上の距離にある場合、国税庁で定めている区分に応じた金額までであれば非課税となります。2026年4月1日以後に支払われる通勤手当からは、「片道65km以上の長距離区分の新設・引き上げ」および「駐車場料金の非課税加算措置(上限5,000円/月)」が新たに適用されています。

通勤距離(片道) 課税されない金額(月額非課税限度額)
片道2km未満 全額課税
片道2~10km 4,200円
片道10~15km 7,300円
片道15~25km 13,500円
片道25~35km 19,700円
片道35~45km 25,900円
片道45~55km 32,300円
片道55~65km 38,700円
片道65~75km【2026年4月新設】 45,700円
片道75~85km【2026年4月新設】 52,700円
片道85~95km【2026年4月新設】 59,600円
片道95km以上【2026年4月新設】 66,400円

【2026年4月新設】駐車場料金の加算措置について

自動車やバイク、自転車などで通勤する従業員が、勤務先近くの月極駐車場や駅前のパーク&ライド用駐車場など(一定の要件を満たす駐車場等)を利用し、自らその料金を負担している場合は、上記の距離別非課税限度額に1か月あたり最大5,000円までの駐車場料金相当額を加算できるようになりました。
(※自宅近くの駐車場利用や、片道2km未満の通勤者には加算できません。)

導入・運用の注意点

実際に導入される場合は国税庁HPも参照下さい。また、通勤で有料道路を使用する場合は別途有料道路の費用も支給することができます(交通機関等との合算で最高15万円まで)。
【注意】通勤手当は所得税の計算上は非課税ですが、社会保険料(健康保険・厚生年金等)の計算上は「報酬」に含まれるため、手当の支給・増額により標準月額(社会保険料負担)が変わってしまう点には引き続きご注意ください。