2021年4月以降の緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置による外出自粛の影響を受けた中小企業及び個人事業主向けに、影響緩和を目的に「月次支援金」の取組が発表されました。
2021年5月から北海道も緊急事態宣言対象地域となっており、更に「一時支援金」よりも一部要件が緩和されているため、札幌市の小規模事業者・小規模法人でも対象となる方が多いと想定されます。事業者の方はご確認お願いします。
概要
2021年4~6月に緊急事態宣言等の影響により、売上が大幅に減少し支給要件を満たせば、法人では上限20万円/月、個人事業主では上限10万円/月の支援金を受けることができます。現状3か月間実施予定なので、法人では最大60万円の支援金が受けられる可能性があります。
要件について
下記の2つの要件を満たす必要があります。
- 対象月の緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
- 2021年の月間売上が、2019年又は2020年の同月比で50%以上減少
給付額について
次の内、低い金額となります
- 2019年又は2020年の基準月の売上▲2021年の対象月の売上
- 中小法人の場合は20万円、個人事業者の場合は10万円
申請受付期間について
申請受付期間:4・5月分は2021年6月中旬から8月中旬、6月分は2021年7月1日から8月31日となっています。
7月以降については今後の動向次第で追加となる可能性もあります。
一時支援金との差異について
まず、給付対象期間が異なります。一時支援金は2021年1月に出された緊急事態宣言等の影響を受けている必要があり、同期間で北海道で同宣言は出されていません。
それに対し、月次支援金は2021年4月~6月を対象としており、2021年5月に北海道でも緊急事態宣言が発令されたため、札幌の小規模事業者・小規模法人でも申請しやすくなりました。
また、手続き面でも一時支援金と比較して月次支援金では簡素化が図られ、執筆時点では取引先情報の提供が削除されています。
注意点について
協力金を選択している飲食店は対象外
地方公共団体による休業又は時短営業の要請に伴う協力金の支給対象の事業者は給付対象外となっています。
飲食店等については協力金を申請したほうが金額が大きいため、該当地域の飲食店は月時支援金は対象外と考えたほうがよさそうです。
2021年開業者は対象外
2021年開業者は対象外となっています。
2020年開業者は計算方法に注意が必要
2020年開業者は新規開業特例が適用されるため注意が必要で、月間売上の比較で開業年については、「開業年の年間事業収入/開業年の設立後月数」を使用する必要があります。 具体的には下記となります。
前提:2020年2月10日開業、2020年2月10日~12月31日までの年間売上が1100万円⇒2020年の月間売上は100万円(=1100万円/11か月)
ケース①:2020年5月の売上が200万円で2021年5月の売上が90万円の場合⇒5月比較では要件に合致しているが、2020年の平均月間売上と比較する必要があり、50%減の要件を満たさない
ケース②:2020年5月の売上が60万円で2021年5月の売上が40万円の場合⇒5月比較では要件に合致していないが、2020年の平均月間売上と比較する必要があり、50%減の要件を満たす
申請について
登録確認機関で事前確認を受けてから、必要書類を揃えてオンライン上で申請をします。必要書類は下記となります
- 2019年から対象月までの売上台帳
- 2019年・2020年の確定申告書
- 2021年の対象月の売上台帳
- 履歴事項全部証明書(又は本人確認書類)
- 通帳
登録確認機関は、顧問税理士がいる又は商工会議所に加入している場合、税理士か商工会議所に相談するのがいいと思われます。
もし相談する相手がいない場合は、事務局の窓口で紹介してもらえます。