小規模事業者持続化補助金とは
小規模事業者の生産性向上と持続的発展を目的として、小規模事業者が取り組む販路開拓等の経費の一部が補助される制度です。
申請書類を最寄りの商工会議所でチェックを受け、日本商工会議所に提出することになります。補助金なので確実に受給できるわけではありませんが、2018年・2019年の採択率は67%・92%と補助金の中では高い採択率となっています。
小規模事業者持続化補助金の補助対象者とは
補助対象者については公募要領にて細かく定められています。医師・歯科医師・助産師が除かれるなどはありますが、下記業種ごとの従業員数に該当すればほとんどの事業者が対象となります。(詳細が気になる方は公募要領のP26を参照ください。)
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) | 常時使用する従業員の数 5人以下 |
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サービス業のうち宿泊業・娯楽業 | 常時使用する従業員の数 20人以下 |
製造業その他 | 常時使用する従業員の数 20人以下 |
上記業種分類において、例えば飲食店はサービス業に該当します。
複数業種の事業を営んでいる場合には「区分が異なる複数の事業を営んでいるなど判断が難しい場合」に該当し、「製造業その他」として従業員基準を使うようです。根拠については公募要領P27の記載分になります。
(商工会議所に相談した際は売上の多い業種の区分になると言われましたが、それはおかしいと思い日本商工会議所に問い合わせをした結果、「製造業その他」の従業員基準で問題ないと回答いただけました。日本商工会議所の方は公募要領を読み込んでいるようで、応答が非常に早かったです。)
小規模事業者持続化補助金の補助対象経費
経営計画に基づく地道な販路開拓や売上拡大のための経費が補助対象経費となります。開業したばかりの事業者が行うオープンイベントなども対象となり、その他に具体例として下記内容等が挙げられています。
- 新たな販促用チラシの作成、送付
- 新たな販促用PR(ウェブサイトでの広告)
- ネット販売システムの構築
- 新商品の開発
- 新商品の開発にあたって必要な図書の購入
- 店舗改装(小売店の陳列レイアウト改良、飲食店の店舗改修を含む)
詳細は公募要領P33を参照して頂きたいのですが、対象経費の範囲が広く、どの小規模事業者でも毎年のように支出している内容であることが分かると思います。
また、上記販路開拓等の支出をすることが前提ですが、下記業務効率化のための支出も小規模事業者持続化補助金の対象とすることができます。
- 新たに労務管理システムのソフトウェアを購入し、人事・給与管理業務を効率化する
- 新たにPOSレジソフトウェアを購入し、売上管理業務を効率化する
- 新たに経理・会計ソフトウェアを購入し、決算業務を効率化する
ただし、業務効率化のための支出はIT導入補助金で申請したほうがいい場合もあるため、両制度を比較検討して申請しましょう。
小規模事業者持続化補助金の補助率と補助額
補助率 | 補助対象経費の2/3 |
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補助上限額 | 50万円(特定創業支援等事業の支援を受けている場合は100万円) |
具体的には75万円の補助対象経費があった場合、50万円が補助されます。
特定創業支援等事業の支援とは商工会議所等のアドバイザーの支援をうけて創業計画書を作成していることで、1か月以上かかるので必要であれば早めに準備する必要があります。
ちなみに創業開始からどれくらいの期間まで受けられるかは自治体により異なります。この証明書があれば、150万円の補助対象経費に対して100万円の補助金を受け取ることができますのでインパクトは大きいです。
小規模事業者補助金の手続きの流れ
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①経営計画書・補助事業計画書の作成
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②最寄りの商工会議所で①の添削を受け、事業支援計画書等の交付を受ける
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③日本商工会議所に①②その他必要書類を提出する
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④採択の決定後、交付決定を受け販路開拓の取組を実施
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⑤期限内に実績報告書等を提出
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⑥報告書等に不足・不備がなければ補助金の受領
ご覧の通り、やることが非常に多い上、補助金の受給は全て後払いなので入金されるまでに時間がかかります。返済不要なものなので仕方ありませんが、この工程が小規模事業者持続化補助金の最大のネックです。