持続化給付金の対象者拡大について

 札幌市で起業・開業している小規模事業者・小規模法人向けの記事となります。第2次補正予算で決定していた持続化給付金対象者の拡大内容が6月26日正式に発表されました。申請は6月29日からとなります。2020年1月から3月に開業された方、2019年に法人設立をしたが、2019年は売上が全くなかった方は対象となる可能性があるので、ご確認お願いします。

対象者の拡大について

法人については、「2020年創業に関する特例C」(P42~)で内容を確認することができます。個人については「個人の申請要領」(P40~)をどうぞ。今回法人で拡大された対象者は下記となります。(個人も基本的には同様です)

  1. 2020年1月から3月に設立された法人
  2. 2019年設立されたが2019年の売上が0円だった法人

2020年1月から3月に設立された法人

適用要件

基本的には従来と同様の要件となります。異なるのは、2020年の法人を設立した日の属する月から3月までの月平均事業収入が、新型コロナウイルス感染症の影響により、4月以降に50%以上減少している月がある場合に対象となるという点です。

申請書類

下記3点の書類が必要になります。

  1. 持続化給付金に係る収入等申立書
  2. 通帳の写し
  3. 履歴事項全部証明書(取得日に制限なし)
  4. 収入等申立書には税理士の署名又は記名捺印が必要となります。収入操作による不正受給を防止するためだと思われます。コールセンターに確認したところ、顧問税理士がいない場合でも必須とのことなので、申請する際は何とかする必要があります。

    2019年設立されたが2019年の売上が0円だった法人

    今回2019年法人設立していたが2019年の事業収入が0円(=設立未開業)であった法人も対象者となりました。適用要件や申請書類は2020年1月から3月に設立された法人と同様となります。
    なお、2019年法人設立し、2019年中に数か月設立未開業があった場合(2019年中に事業収入有り)の救済措置は今回の対象者拡大でも入っていませんでした。

    補足

    持続化給付金で問題になる個人の事業収入ですが、コールセンターの担当者の方曰く、確定申告書B第一表の「収入金額等」の「事業」の「営業等」(ア)又は「農業」(イ)に該当するものを事業収入と判断するようです。判断に悩む内容をコールセンターで質問した際は、回答してくれた担当者の名前をしっかりメモしておくといいと思います。