コロナで売上減少時に使える持続化給付金

新型コロナウイルスで売上が前年同月比50%以上減少した場合に申請できる持続化給付金(最大200万円支給)の申請要領が本日発表されました。申請要領だけではわからない内容がまだありますが、開業間もない場合や法人成りをしている場合の取扱いも記載されました。
2020年6月26日追記:2020年6月26日に対象者が拡大されました。詳細は「持続化給付金の対象者拡大」を参照お願いします。

持続化給付金とは

新型コロナウイルス拡大により営業自粛等で特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を支え再起の糧にしてもらうために、事業全般に広く使えるよう支給される給付金、それが持続化給付金です。持続化給付金の基本部分については「持続化給付金について」もご参照ください。

給付額(基本)

法人200万円と売上減少分※のいずれか小さい金額
個人事業者100万円と売上減少分のいずれか小さい金額

※売上減少分は下記の算式で求めます。

直前事業年度の年間事業収入▲対象月の月刊事業収入×12か月

※対象月とは月間事業収入が前年同月比50%以下となる月で任意で選択した月のことをいいます

申請要件・申請期間

申請要件は下記3つをすべて満たすことです。

  1. 小規模事業者・中小企業であること(資本金10億円未満、従業員2000人以下など)
  2. 2019年以前から事業収入があり、今後も事業を継続する意思があること
  3. 2020年1月以降、コロナの影響で前年同月比で事業収入が50%以上減少した月(=対象月)があること

いつまでを対象月にできるかの名言が内容ですが、申請期間が令和2年度補正予算の成立翌日から令和3年1月15日までであることを考えると、現状、対象月は最も遅くて2020年12月となりそうです。当然、新型コロナウイルスの影響がいつまで続くかによると思われますが。また、2の要件から、2020年から事業を開始した方は対象にはならないようです。

2020年6月7日追記:2020年3月末日までに開業した事業者は対象となるようです。詳細は6月中旬に公開されます。

申請方法

令和2年度補正予算の成立後、「持続化給付金の申請用HP」から電子申請ができる予定です。

今回発表された給付額に関する特例について

本日(4月27日)発表された内容で法人成りをしている際などの特例が示されました。興味をひかれたのは下記の内容です。

  • 創業特例
  • 法人成り特例

順に見ていきたいと思います

創業特例

2019年1月から12月までの間に法人設立した場合も対象月の月間事業収入が2019年の月平均事業収入を50%減少していれば持続化給付金が支給されることが明記されました。その場合の給付額は200万円と下記の算式結果のうちいずれか小さい金額になるようです。

2019年の年間事業収入/2019年の設立後月数×12か月ー対象月の月間事業収入×12か月

また、下記証拠書類が必要になります。

  • 直前の確定申告書
  • 対象月の売上台帳
  • 通帳の写し
  • 履歴事項全部証明書

なお、2019年に法人成りしている場合、「法人成り特例」ではなく、この「創業特例」を適用しなければならないようです。

法人成り特例

2020年1月1日以降に法人成りした場合、事業収入を比較する2つの月は個人事業者と法人を比較できるようです。この場合、給付金の上限額は法人設立日が2020年4月1日までであれば200万円、2020年4月2日以降であれば100万円となります。
また、下記証拠資料が必要となります。

  • 2019年分の確定申告書
  • 対象月の売上台帳
  • 通帳の写し
  • 法人設立届出書
  • 個人事業の廃業・廃業届出書
  • 履歴事項全部証明書

詳細について

詳細は下記経済産業省発表資料もご参照お願いします。

個人的には、2019年前半に法人設立したがしばらく設立未開業で、2019年後半から事業を法人に移した場合の法人成りについてはどうなるのかに疑問が残っています。創業特例をそのまま当てはめると、「開業後月数」ではなく「設立後月数」となってしまい、実態を反映しなくなってしまいます。この件、分かり次第追記させて頂きます。