
個人事業主の方で、高額な社会保険料を削減したいという思いをお持ちの方、いるのではないでしょうか。 そのような方が真っ先に考える必要があるマイクロ法人スキームをご存じでしょうか? 今回の記事ではマイクロ法人のメリット・デメリットを開設いたします。
今回の記事で分かること
- マイクロ法人とは
- マイクロ法人のメリット
社会保険料の削減
節税効果 - マイクロ法人のデメリット
設立コストとランニングコスト
関口達也税理士事務所では社会保険料削減のためのマイクロ法人設立を検討している方向けに、「マイクロ法人支援プラン」をご準備しております。割安な価格で記帳代行・年末調整法定調書・申告書の作成等、マイクロ法人の一通りの業務をサポートしているコスパのいいプランとなっているので、マイクロ法人の設立やシミュレーション作成等、「お問い合わせフォーム」よりお気軽にご相談ください。
マイクロ法人とは
マイクロ法人とは、従業員をほとんど雇わず、代表者一人または家族のみで運営される小規模な法人を指します。 正式な法律上の定義はありませんが、一般的には役員報酬を最低限に抑え、法人の利益を低税率で管理することで、社会保険料や所得税の負担を軽減する節税手法として用いられます。
個人事業主が節税や信用力向上を目的に設立するケースが多く、主にフリーランスや副業収入の管理、資産保有会社として活用されます。規模が小さいため「マイクロ」と呼ばれていますが、法人格を持つため、銀行口座開設や契約面での信用が得られる点も利点です
今回の記事内で想定しているマイクロ法人スキームは、メインの事業は個人事業として、サブの事業を法人で実施するものとしています。
マイクロ法人のメリット
マイクロ法人のメリットは、主に①社会保険料の削減効果、②法人活用による節税効果、となります。
①社会保険料の削減効果
マイクロ法人を活用する最大の節約効果のひとつが、社会保険料の削減です。 個人事業主の場合、国民健康保険と国民年金に加入しますが、特に国民健康保険料は収入に応じて上昇する仕組みのため、年収が高くなると負担も大きくなります。
たとえば、年収600万円の個人事業主では、年間の国民健康保険料と年金保険料が合計で70万円を超えることも珍しくありません。
一方、マイクロ法人を設立し、代表者である自分に最低限の役員報酬(例:月額6万円)を支払う形にすれば、加入する社会保険(協会けんぽ・厚生年金)の保険料は、その報酬に基づいて決まるため大幅に安くなります。 仮に標準報酬月額6万円の場合、保険料は年額で27万円程度に抑えることが可能です。 これは国民健康保険+国民年金よりも40〜50万円程度の削減効果となります。
さらに、法人で加入する社会保険は、将来的にもらえる年金(厚生年金)が国民年金よりも多いという利点もあります。 また、先ほど述べた約27万円の社会保険料の内の半額は、法人の経費としても計上できるため、法人の課税所得を減らすことにもつながります。
このマイクロ法人スキームを使った社会保険料削減策を実施する場合、社会保険は協会けんぽ加入となり、国民健康保険からは脱退することとなります。 そのため、メイン事業である個人事業でいくら売上・利益がでても、それは社会保険料の増額にはつながらなくなるのがこのスキームのみそとなります。
なお、社会保険の削減効果シミュレーションについては「国保削減方法3選 マイクロ法人活用」の記事に詳細を載せているのでこちらもご確認下さい。
②節税効果
社会保険料の削減を除いても、マイクロ法人を設立することで得られる節税メリットは存在します。 特に一定以上の所得がある個人事業主や副業を行っている人にとっては有効な手段となります。 ここでは、純粋な税金面での節税効果について解説します。
まず、所得に対する課税方法の違いです。 個人事業主は所得税が累進課税方式であるため、所得が上がるほど税率が高くなり、最高税率は45%(+住民税10%)に達します。
一方、法人の所得に対しては、所得800万円以下であれば約15%の軽減法人税率が適用され、800万円を超える部分も約23.2%の法人実効税率で済みます。 つまり、同じ利益でも、個人で受け取るより法人に留保した方がはるかに低い税率で済むのです。
また、法人を通じて得られるもうひとつの大きな節税効果は、経費の計上範囲が広がることです。 たとえば、個人事業では使えない法人で使える節税策として大きいものとして、下記のものがあります。
- 社宅活用
- 旅費日当の支給
- 車両の100%経費計上
条件はありますが、法人であれば社宅活用により最大80%程度の家賃を経費計上することができます。また、出張の際に旅費日当を支給することにより、法人では日当の経費が計上でき、受け取る個人では非課税扱いで日当をもらえるという節税も法人ならではの節税策となります。家事按分・事業按分という概念のない法人では、社用車を100%減価償却することが可能です。
ご紹介した法人ならではの節税策は代表的なものにすぎませんが、これらにより課税所得を圧縮し、法人税の負担を軽減できます。
さらに、法人では赤字額の繰越も10年間認められており、赤字を出した場合でも翌年度以降の利益と相殺することが可能です。 個人事業の場合はこの繰越期間が3年間であるため、長期的な視点での節税効果は法人の方が高いといえます。
また、家族への給与支払いを活用すれば、所得分散による節税も可能です。 たとえば、配偶者や成人した子どもに業務を手伝ってもらい、給与を支払うことで、所得を分散し、世帯全体としての税負担を抑えることができます。 個人事業主でも専従者給与は可能ですが、金額や業務内容の制限が法人より厳しくなります。
マイクロ法人のデメリット
マイクロ法人の設立は多くの節税メリットがありますが、一方で見落とされがちなデメリットや注意点も存在します。特に運営経験がない人にとっては、法人化による負担や制約が想像以上に大きくなる可能性があるため、慎重な判断が必要です。
設立及び維持にコストが発生
マイクロ法人を設立するには、法務局への登記手数料や定款認証費用、公証人手数料などが必要で、合計で10〜25万円程度の初期費用がかかります。 また、法人維持にもコストがかかり、たとえ赤字であっても毎年7万円の「法人住民税均等割」を支払う必要があります。 さらに、税理士への顧問料や会計ソフト、事務代行などの外注費も発生しやすく、個人事業に比べて固定費は上昇します。
事務作業・会計処理の煩雑化
法人になると、帳簿付けや決算書の作成、法人税申告、消費税申告、源泉徴収などの事務処理が求められます。 特にマイクロ法人では人手が限られているため、すべてを自分で行うとそれなりの知識・手間が必要となります。 申告ミスによる罰則リスクも高まり、結果として税理士に依頼するケースが多くなり、これもランニングコストに繋がります。
資金拘束と自由度の低下
個人事業主と異なり、法人の口座や資産は「法人のもの」であり、代表者個人が自由に使うことはできません。 資金を個人口座に移すには、役員報酬や配当、貸付金返済などの形式が必要で、それぞれに税務上のルールがあります。 法人の資金は原則として法人のために使用されるものであるため、使途や出金管理にも注意が必要です。
赤字でも税金が発生
法人はたとえ利益が出ていなくても、最低限の法人住民税(均等割)は支払い義務があります。 事業が不安定だったり、一時的に売上が落ち込んでも、毎年一定の出費が避けられない点は、資金繰りに注意を要します。
結局マイクロ法人設立はした方がいいのか
ここまで見てきた通り、マイクロ法人スキームにはメリットもデメリットも存在します。 自分にとってマイクロ法人スキームが有効かどうかの判定は、個別に両者のキャッシュフローのシミュレーションをしてみないと何とも言えません。
感覚的には、扶養家族がいる方で個人事業の所得が500万円以上であれば一度シミュレーションをしてみた方がいい気がします。もちろん、法人特有の節税策である「社宅活用」「旅費日当」が活用できる方であれば、より早い段階でマイクロ法人スキーム(又は法人化)を検討した方がいい可能性があります。
関口達也税理士事務所では社会保険料削減のためのマイクロ法人設立を検討している方向けに、「マイクロ法人支援プラン」をご準備しております。割安な価格で記帳代行・年末調整法定調書・申告書の作成等、マイクロ法人の一通りの業務をサポートしているコスパのいいプランとなっているので、マイクロ法人の設立やシミュレーション作成等、「お問い合わせフォーム」よりお気軽にご相談ください。