【2025年4月以降】札幌市の創業補助金~起業、法人設立をお得にしよう!~

2025年4月1日から札幌市の法人設立を促進する「さっぽろ新規創業促進補助金」に変更がありました。

同制度を一言で言えば、「株式会社の設立で15万円、合同会社の設立で6万円お得になる制度」となります。
※資本金100万円想定

2025年3月以前と比較して少しお得度は下がったのですが、それでも申請したほうがいいお得な制度であることには変わりありません。

今回の記事ではその「さっぽろ新規創業促進補助金」について解説いたします。

 

札幌市の補助金対象者

以下の要件を全て満たす必要があります。

1.事業を営んでいない個人又は開業届の提出から5年を経過していない個人事業主で、新たに会社を設立した者であること。
2.札幌市より特定創業支援等事業の証明を受けた後、登録免許税を支払っていること。
(※特定創業支援等事業の証明を受けて登録免許税の減免を受けるには、会社法上の発起人かつ会社の代表者となる必要があります。)
3.札幌市内に登記上の本店所在地を置いていること。
4.新たに設立した会社以外に、代表権を持つ会社がないこと。もしくは他の事業を営んでいないこと。(個人事業については、廃業届を提出済であることが必要です。)

これから事業を開始する方・事業開始後間もない方を補助する目的なので、開業後5年以上経過している方は対象外となります。

また、札幌市の補助金なので、当然設立法人の本店所在地を札幌市にする必要があります。ただ、逆を言えば、札幌市外の方でも本店所在地を札幌市内にすればいいという意味でもあります。

注意点として、個人事業主を続けながら法人設立を行う、いわゆるマイクロ法人設立は補助対象外となっています。
とは言っても、その方が個人事業主として事業を行っていることまで札幌市が把握しているとは思えないので、ある意味自己申告に基づいた制度となっています。
ただ、制度目的から上記のような制限が設けられています。

札幌市の補助額

  • 株式会社設立の場合:一律 75,000円
    (登録免許税75,000円)
  • 合同会社設立の場合:一律 30,000円
    (登録免許税30,000円)

札幌市が直接補助してくれる金額は株式会社設立の場合7.5万円、合同会社設立の場合3万円となっています。

これに加え、特定創業支援等事業の証明書があれば、国の補助により本来必要な登録免許税が半額となります。よって、株式会社設立では15万円、合同会社設立では6万円がお得になるというわけです。

2025年3月以前であれば補助額がもう少し大きく、例えば株式会社設立であれば25万円お得になっていたのですが、2025年4月から規模が縮小されてしまいました。残念です。

札幌市の補助金受給までの流れ

特定創業支援等事業の修了
(4回の面談完了、等)

特定創業支援等事業を修了した証明書の申請、発行

法人登記(証明書を提示することで、登録免許税が軽減(概ね半額)となります)

補助金申請(登録免許税の残り分)

特定創業支援等事業の証明書を取得するためには、例えばさっぽろ創業支援プラザで4回の面談を実施する必要があります。
※特定創業支援等事業の相談窓口は「札幌市創業支援等事業の案内」をご参照ください

この4回の面談完了には初回面談から1か月以上かける必要があります。ですので、証明書の取得には最低でも初回面談から1か月は必要ということです。

補助金の要件に、「証明を受けた後、登録免許税を支払っていること」とあるため、法務局への設立申請前に証明書を取得することは必須条件です。

もし法人設立を急いでいる方であれば、証明書を取得するための初回面談だけは早めに実施することをおすすめいたします。

なお初回面談以降、毎週面談をする必要はなく、極端な話で言えば3回目までの面談を第1週に実施し、4回目の面談のみ初回面談から1か月後に実施することも可能です。

税理士・司法書士への相談タイミング

法人設立をする場合、99%の方が税理士と顧問契約をします。理由は、法人税等が複雑すぎるからです。

また、法人設立申請も司法書士に任せる方がほとんどです。設立申請自体はご自身でできないことはないのですが、やはり複雑かつ誤って登記してしまうと修正にコストがかかります。

電子定款認証ができるできないの差で、そもそも自身で設立しても司法書士に依頼しても、さほどコストに差はでません。ですので、基本的には設立申請は司法書士に依頼してしまうことをおすすめしています。

税理士・司法書士への相談タイミングは、法人設立(≒事業開始)予定日の3か月前~1か月前辺りがいいと思います。

設立予定日の1年前に来られてもあまり具体的なお話ができないケースが多いです。ただ、かといって設立間際であっても本来受けられた補助金等のご説明ができなくなるケースがあるからです。

なお、関口達也税理士事務所であれば司法書士も在籍しております。会社設立と税務の相談をワンストップで行えるので、ご興味ある方は是非「お問い合わせフォーム」からご連絡下さい