商業・サービス業・農林水産業活性化税制とは商業・サービス業を営む中小企業者等の設備投資と経営改善を促進することを目的とした税制措置(適用期限2021年3月末)となります。該当する場合、30%の特別償却又は7%の税額控除を受けることができます。同制度と中小企業投資促進税制、中小企業経営強化税制の3つは設備投資する前に必ずチェックしてください。
対象となる会社
次のどちらかを満たす必要があります。
- 常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人
- 資本金3,000万円以下の法人
中小企業投資促進税制と同様、この記事が対象としている小規模事業者、小規模法人は適用されると思います。
対象となる資産
対象となる資産は下記となります。中小企業投資促進税制には含まれていない業種がカバーされているイメージです。
- 60万円以上の建物付属設備
(電気設備、給排水設備、衛生設備、冷暖房設備、昇降機設備、店用簡易装備、可動間仕切り等) - 30万円以上の器具及び備品
(電気冷蔵庫、冷蔵陳列棚、電子計算機、複写機、看板等)
原則、中古品は対象外です。また、対象となる資産はアドバイス機関(=認定経営革新等支援機関など)より経営上の課題解決に必要と助言を受けた設備に限られます。
アドバイスを受けた旨を明らかにする書類
本税制措置では、認定支援機関から「アドバイスを受けた旨を明らかにする書類」を申告書に添付する必要があります。認定支援機関からのアドバイスに基づき設備投資を行うことが本制度の趣旨であるため、基本的に設備投資前に認定支援機関に相談が必要となります。
特別償却と税額控除について
中小企業投資促進税制と同様、特別償却の場合は30%、税額控除の場合は7%となります。特別償却と税額控除の考え方については、「資産購入の際にチェックしたい中小企業投資促進税制について」を参照ください。