課税所得が大きくなり所得分散を考え始めている個人事業主向けの記事となります。

個人事業主の数少ない所得分散方法の一つ、青色専従者給与について確認したいと思います。

青色事業専従者給与とは

 青色事業専従者給与とは、青色申告者が事業に携わっている親族に報酬を支払い、その支払額を青色申告者の所得から専従者控除額として控除できるものです。白色申告者の専従者控除額の上限が配偶者86万円、その他の親族が50万円であるのに対して、青色申告者の専従者控除額には上限がありません。もちろん、いくらでも好きに支払ってもいいわけではなく、その親族の仕事に見合った妥当性のある対価である必要やその他一定の条件はあります。

青色事業専従者給与が認められるための条件

 ①青色事業専従者に支払う給与であること、②必要な届出書を提出していること、③給与額が妥当であること、を満たす必要があります。

①青色事業専従者に支払う給与であること

 青色事業専従者とは次の全てを満たす人です。

  • 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族
  • その事業の年の12月31日現在で15歳以上であること(2020年3月15日申告の確定申告においては2019年12月31日時点での年齢のことです。)
  • その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること

 ※「事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間」の解釈が少々難解です。期の途中で仕事を辞め事業を手伝うようになった奥様に給与を払いたいときで、奥様が週の半分以上事業を手伝う場合は、一般的には青色事業専従者に該当することとなります。ただし、個別判断になる場合もあるため、心配な場合は税理士に相談しましょう。

  国税庁回答要旨参照

②必要な届出書を提出していること

 「青色事業専従者給与に関する届出書」をその事業年の3月15日まで(期中で新たに専従者がいることとなった場合等はその日から2か月以内)に税務署へ提出する必要があります。2020年の事業年については2020年3月15日までに忘れずに提出しましょう。

 届出書に記載した給与の金額の範囲内でしか支払うことができないため、給与額が変動する可能性が有る場合は少し多めに記載しましょう。

 青色事業専従者給与に関する届出手続

③給与額が妥当であること

 社会通念上妥当な金額である必要がありますが、表現が曖昧で判断に悩むことが多いと思われます。基本は税務署に金額算定根拠を質問された際に答えられるような金額設定としましょう。他人にその仕事を依頼するときに支払ってもいい金額、と解釈してもいいかもしれません。「時給×従事時間」で考えておけば、税務署から質問を受けた時も困ることはないでしょう。  実務上は源泉徴収の手間を考えた場合、毎月の給与額を88,000円未満にしておけば源泉所得税の納付の手間がないため、88,000円未満に設定している方が多い印象です。10万円を超える場合は、仕事の専門性を加味した上で「時給×従事時間」が、他人に依頼したときと比較して極端に高くないか、十分検証したほうがいいと思います。

 

 青色事業専従者給与の適正額など、税法では白黒はっきりしないグレー部分が多いです。グレー部分で勝負する場合には、例えば同業同規模事業者での実績値等を用意したいものです。しかし、個人でそういった情報を用意するのは容易ではありません。グレー部分で勝負する場合はやはり小規模事業者に強い税理士に相談するのが無難だと思われます。