
起業したいけどお金がない。
そんな札幌でこれから起業を考えている方に、朗報です。
今回は、今起業するなら会社設立にしておけ、札幌の起業家支援・補助金が熱い、の内容についてお話いたします。
起業する際に、個人で始めるか、法人で始めるかについては、 皆さん悩まれる内容になります。 起業家が最初につまづく内容かもしれません。 もちろん、その人その人で正解は異なるのですが、 少なくとも今、札幌で起業を考えている方であれば、 絶対に法人スタートをおすすめしております。
理由は次のものがあります。
- (インボイス制度の影響)個人スタートのメリットが減った
- いま札幌の起業家支援が熱い、会社設立費用が実質0円になる!?
→とにかく札幌市から特定創業支援等事業の証明書をもらおう
特に、札幌市による起業家向けの支援内容については、 知らなければ補助金受給できないので、要チェックです。
(インボイス制度の影響)個人スタートのメリットが減った
2023年10月1日からインボイス制度が実施されます。 詳細は割愛しますが、インボイス制度は消費税における新しいルールです。 正直、この制度さえなければ、起業時は原則個人で始めるのが有利でした。 個人でスタートすることをおすすめしていました。
少なくとも税金面だけを考えれば、 個人スタートのほうが有利なケースが圧倒的に多かったからです。理由は、消費税の免税期間にあり、 個人スタートであれば、法人スタートよりも 消費税の免税期間を最大2年間、長くすることができたからです。
消費税の免税期間とは、その期間、国に消費税を支払わなくてもいいということです。 この2年間の免税期間の恩恵はかなり大きかったです。 絶対に、使いたかった内容でした。
例えば、年間の売上が税込3300万円のコンサル会社の場合、 簡易課税であれば1年間の消費税納付額は150円になります。 そうすると、2年間の消費税納付額は300万円となるので、 個人スタートであれば法人スタートよりもこの300万円の税金を少なくすることができるということになります。
ただ、この消費税の免税期間の恩恵が、インボイス制度の影響で使えなくなります。 全ての方が使えないというわけではありませんが、多くの方、 少なくとも、BtoBビジネス、つまり、 法人や個人事業主を相手にする商売では、実質的に使えなくなります。インボイス制度は2023年10月1日からスタートするため、 もう残りの期間は1年半もありません。
法人スタートであっても、2年間は消費税の免税期間があるので、 それであれば、もう個人スタートであろうが、法人スタートであろうが、 消費税免税期間のメリットは関係なくなりました。インボイス制度の開始が近づいているので、 言ってしまえば、もう個人でスタートするメリットはほぼなくなったということになります。 残念ですが、受け入れるしかない事実です。
次の章では、法人スタートする際のデメリットである、 会社設立費用、こちらが札幌市であれば全額補助される、についてはお話しします。
札幌で起業家支援について
特定創業支援等事業を受けることにより札幌市から証明書がもらえ、 それによるメリットが大きいです。まず特定支援等事業とは何か、についてですが、 札幌市等が創業希望者に行う支援を特定支援等事業といいます。

上記表をご覧いただければわかる通り、 支援内容と支援の主体者によりいくつか種類があります。 メジャーなのは、さっぽろ創業支援プラザ窓口の事業計画に関する4回ほどの面談です。気になる方はまず電話相談してみましょう。
こちら、規定の面談等を終えると証明書がもらえ、それによるメリットが大きいです。 具体的には次のメリットがあります
- 会社設立に必要な登録免許税の軽減
- 令和4年度さっぽろ新規創業促進補助金の受給
会社設立に必要な登録免許税の軽減について、 株式会社を設立する場合、登録免許税が15万円必要となります。 この15万円は税金となるので、 会社設立を自分でやろうが、司法書士に依頼しようが 必ず発生する費用となります。札幌市の特定創業支援等事業の証明書があれば、 この15万円の内、半額の7.5万円が軽減されることになります。
さっぽろ新規創業促進補助金について こちらも札幌市の特定創業支援等事業の証明書があり、 市の定める要件に該当すれば受給できます。株式会社の場合は、17.5万円の一律支給となります。
この2つの制度により、株式会社の設立費用について25万円の補助が受けられます。 資本金1000万円未満であれば、 司法書士に株式会社の設立を依頼しても、大体25万円くらいでできるので、 札幌市の制度を利用することにより、会社設立が実質負担なしでできるということになります。
個人でスタートするメリットもなくなっており、 法人でスタートする際の会社設立費用の負担も今であればないので、 であれば、法人スタートでいいのではないかなと思います。
令和4年度さっぽろ新規創業促進補助金の内容について
さっぽろ新規創業促進補助金の内容について補足です。 特に注意すべき内容をお話しします。

上記は、募集要項の抜粋になります。
補助対象者の(1)について、 これから起業する方であれば全員対象ですが、 既に個人事業主である場合には、 個人事業の開業届を提出した日から5年以内に会社設立をする必要があります。 また、申請期限も注意が必要で、 会社設立日から60日以内に申請する必要があります。 補助金の申請期限である令和5年3月31日までに申請すればいいというだけではないので、注意が必要です。

補助対象者の(4)について 新たに設立した会社以外に、経営に携わっている会社がないこと、と記載があります。 サラリーマンしか経験したことがない方であれば、特に迷う必要もないのですが、 ある法人の役員を経験した人だとどうなるのか、判断が難しかったので、担当者に聞いてみました。
結論としては、 他の法人で代表取締役だった方が、新しい法人で代表取締役となる場合は、 この補助金が利用できないようです。 ただ、ほかの法人で、取締役だった方が、新しい法人で代表取締役になる分には問題がないとのことでした。 この辺は、必要に応じてうまくやる必要があるかもしれません。
こちらの募集要項は、是非ご自身でもチェックしてみてください。
おまけ:持続化補助金の創業枠について
札幌市の特定創業支援等事業の証明書があると、いい補助金が使えます。
それが、持続化補助金の創業枠です。
こちらの補助金のメリットは次の3つです。
- 公募頻度が高く、採択率が高い
- 補助対象経費の範囲が広い
- 補助上限額が大きく、補助率も高い
公募頻度が高く、採択率が高い、について
2023年1月まで2か月ごとに公募されています。 2か月に一度申請期限がある補助金は中々ありません。
持続化補助金は採択率も高く、
この2年間で僕がサポートした申請件数は20件以上ですが、
全て採択されています。
起業したての方でも、とっつきやすい補助金ではないかなと思います。
補助対象経費の範囲が広い、について
持続化補助金では基本的に、販路開拓等のための経費が補助対象となります。 注意点はありますが、 ホームページ作成、ネット広告、チラシ等の費用はもちろん、 新製品の開発費や設備購入の費用も補助対象となります。
他の補助金と比較して補助対象経費の範囲が広く、 使い勝手のいい補助金といえます。
補助上限額が大きく、補助率も高い、について
例えば「特定創業支援等事業」の証明書がある場合、 持続化補助金の創業枠に該当します。 その場合、補助上限額は200万円で補助率は2/3です。
300万円の経費に対して200万円の補助金の受給ができ、 一般的な創業補助金よりもむしろ受給額が大きくなる可能性が高いです。
本日のまとめ
まず、インボイス制度の影響で消費税免税期間が取りにくくなったこと、 その影響で個人スタートのメリットがなくなったことについてお話ししました。
そして、法人スタートする際のデメリットである会社設立費用については、
札幌で起業する方であれば実質負担0円になる制度があることをお話ししました。
具体的には、
特定創業支援等事業の支援を受けること、
その上でさっぽろ新規創業促進補助金を活用することをご紹介しました。
また、特定創業支援等事業の支援を受けていれば、 持続化補助金の申請でも優遇措置が受けられることもお話ししました。