嘘のような税金・独身税が2026年4月から開始されます。 既に子育てを終えた方・子どもをつくらない・つくれない方には何の恩恵もない制度となっています。
ということで、今回は独身税について解説いたします。
独身税とは
■公的医療保険に上乗せ
=ステルス増税、給与から天引
⇒目的:「子ども子育て支援金」の拠出
■2026年4月開始
■保険料
・年収に応じて変動
・令和9年・10年の増額が決定済
・「全制度平均」は被扶養者も人数に加えた平均額
・労使折半 ⇒会社も同額負担
独身税という言葉はネット上での俗称です。 正確には税金ではなく、公的医療保険への上乗せ、つまり社会保険料の増額となります。
普通に税金を増やしてしまうと、増税イメージが強くなり国民からの反発を受ける、 なら、分かりにくい社会保険料に上乗せしてやれ、という政府お得意のステルス増税です。
ちなみに独身税と言うと、独身の人だけが負担するようなニュアンスになってしまいますが、今回の内容は違います。 独身の人だけではなく、公的医療保険に加入している方全てが対象者です。
国民健康保険・協会けんぽ・健康保険組合などで、言ってしまえばほぼ全ての国民が対象です。 で、今回のいわゆる独身税・子ども子育て支援金は少子化対策ため、子育て世帯向けの支援のための原資となります。 子育て世帯向けの支援内容については、次の章で詳しく解説します。
これ、なので、子育てをしていない世帯については、保険料だけ強制徴収され、それに対する支援は受けられない、これじゃ独身者は損するだけじゃないか、ということで、ネットでは独身税という言葉が使われています。
この独身税、2026年4月から徴収開始です。
気になる増額される保険料は、こちらの表で確認するのですが、非常に分かりにくく作られています。 当然、年収に応じて保険料は変動します。 なので、ここで確認できるのは平均額です。
令和8年・9年・10年で金額がどんどん増加しているのも分かると思います。 もうスタート後3年間の保険料の増額が決定しているのです。
で、見方なのですが、全制度平均の数字は被扶養者を含んだ人数での保険料増額の平均値です。 被扶養者、つまり子どもや扶養に入っている配偶者を含んだ頭数での平均値なので、あまり見ても仕方ありません。 加入している公的医療保険によっても負担額が異なります。
大企業に勤めている方であれば、健保組合の数字を見る必要があり、「被保険者一人当たり」の金額が増加する保険料です。 令和8年度は毎月500円だったものが令和10年度には850円になります。 たった2年で70%アップです。
最初は低い税率で、徐々に上げていく、いつもの政府のやり方です。 月850円なので、年単位で考えると10,200円の増税ということです。 で、忘れてはいけないので、この10,200円の増税はあくまでも従業員のみの負担額であることです。
保険料は労使折半となるため、同額を勤務先も負担することになります。 なので、そういう意味では年間2万円の増税、です。 年間2万となると、そこそこの負担増ではないでしょうか。
子育て世代へのメリット
■児童手当の拡充:令和6年10月~
所得制限撤廃、高校生まで延長、第3子以降は3万円に増額
■出産・子育て応援交付金:令和7年4月~
10万円
■出生後休業支援給付:令和7年4月~
夫婦で育休取得⇒手取り10割の給付
☆子ども子育て支援金の創設
⇒約146万円/子の給付改善
⇒従来制度と合計で353万円/子
子ども・子育て支援金による子育て世帯へのメリットもみてみましょう。 最初に言っておくと、既に子育てを終えた方・子どもをつくらない・つくれない方には何の恩恵もない制度となっています。 にもかかわらず、負担は強いられる。 なので、保険料というよりは税金のような扱いです。
で、子育て世帯へのメリットについて。 こちらのこども未来戦略MAPに今回の支援金により追加される支援内容が書いてあります。 赤枠部分が追加支援内容で、これが子ども・子育て支援金の使い道ということです。 順番に見ていきましょう。
まず児童手当の抜本的な拡充が行われます。 子育て世帯は皆さんご存じの通り、今年の10月から児童手当の所得制限が撤廃されました。 そして、今までは中学生までしかもらえなかったのが高校生まで延長となり、 さらに第3子以降は月額3万円に増額されました。 この児童手当の拡充が一番インパクトのある内容です。
妊婦のための支援給付も来年4月から開始されます。 妊娠・出産時に10万円の交付金が受けられるようになります。 出生後休業支援給付も来年4月から開始されます。 夫婦ともに育休を取得すれば、育児休業給付と併せて休む前の手取り10割相当額を受けることができます。
ただ注意点もあり、夫婦2人で育休を取得しなければ給付を受けることができません。 なので、奥さんは育休を取ったがご主人は取らない、そんなケースでは適用がありません。
国民年金第1号被保険者の育児期間に係る保険料の免除措置も再来年10月からスタートします。 国民年金なので、対象者は自営業者やフリーランスの方となります。 その子供が1歳になるまでは国民年金保険料の免除が受けられるという内容です。
で、子ども家庭庁によれば、この子ども子育て支援金の創設によって、従来よりも子ども1人当たり約146万円分の国からの給付が改善するとのことです。
従来制度と合計すると、子ども一人当たりの給付は353万円になるとのことです。 特に児童手当の拡充効果はそれなりに見込めますので、子育て世帯にとっては喜ばしい制度となりそうです。 ただ、今後不安に感じる点等もあるので、それを次の章ではお話ししたいと思います。
懸念点
■負担額の見せ方がずるい
■今後の増額可能性
■扶養控除(高校生)の縮小
■少子化対策以外に使われないか
子ども子育て支援金の懸念点について。
まず、第1章でお見せした、負担額の見せ方がずるいです。 全制度平均の負担額を強調していますが、皆さんが一番気にするのは「被保険者一人当たり」の金額のはずです。 政府もそれは分かっているにもかかわらず、一番重要な数字を小さく書いている。
そして、社会保険の扶養に入っている人を頭数に入れた平均値、つまり負担額が少なく見えるような数字を全制度平均として目立つように記載している。 こずるいですね。
今後の保険料増額可能性についても見過ごせません。 そもそも、初年度は負担額を少なくし、2年目3年目と負担額をつりあげています。 ほとぼりが冷めたらしれっと増額する可能性が高いです。
そもそも消費税も導入当初は3%でした。 それがいつの間にか5%・8%・10%と上がっています。 最近で言えば、さらに森林環境税と呼ばれる税金がしれっと開始されました。
税金は種類が減ることも、減額されることもめったになく、あるのは増額だけです。 また、高校生向けの児童手当を拡充に伴い、高校生が対象の扶養控除の減額が決定しました。 所得税は2026年から、住民税は2027年以降、扶養控除による所得控除額が減ります。 なので、高所得世帯については児童手当の拡充よりも扶養控除の減額のインパクトの方が大きく、実質的には損になるかもしれません。
児童手当の拡充だけ強烈にアピールして、扶養控除の減額については通知しない。 これも何というか、ずるいやり方ですよね。
少子化対策以外の用途で使われないかも不安です。 消費税もそうでしたが、徐々に当初の目的以外に使われることが多いです。
少子化対策が最重要課題であることは間違いないので、子ども子育て支援金の考え自体は悪くないと思います。 ですが、保険料が年々増えていき、更に当初の目的以外に使わるようになれば、それはステルス増税以外の何物でもありません。 この点は非常に不安ですね。
ということで、本日は最近ネット上を騒がせている独身税についてお話いたしました。