新卒時から会社員としてお世話になっていた会社では、当然のように「旅費規程」があり、出張時には日当が支払われていた方も多いのではないでしょうか?

実はこの出張手当(日当)は、「支払った法人側では全額経費(損金)となり、受け取った社長や社員側では所得税・住民税が一切かからない非課税所得となる」という、国税庁も認めている非常に強力な処理方法が認められています。

個人の財布と法人の財布との区別が曖昧になりがちな小規模法人の社長にとって、まさに知らなきゃ損する夢のような仕組みですが、この「日当」による節税メリット自体をご存じない経営者が多いのが実情です。

今回は、札幌の節税に強い税理士として多数の中小企業・スタートアップを支援する関口達也税理士事務所が、旅費規程を利用した賢い節税方法について徹底解説します!

これから札幌で起業や会社設立をお考えの方、あるいはすでに法人化されて出張が多い社長にとって、手元のキャッシュ(CF)を最大化する重要な知識となりますので、ぜひ最後までご覧ください。

1. 出張手当(日当)が非課税になる仕組みとダブルの節税効果

出張に伴って支給される交通費や宿泊費、そして日当は、所得税法第9条1項4号の規定により「非課税所得」として扱われます。

日当とは、出張をすることにより、普段の生活では発生しない外食代などの「余分な支出」を、会社が一律で支給して補填してあげる実費弁償的な性質のものです。そのため、給与のように所得税を課税されることがありません。

【日当が非課税になる具体例】

旅費規程で「日当1万円」と定めて支給した場合、実際には出張先で1,000円しか余分に使わなかったとしても、差額の9,000円に対して所得税や住民税、さらには社会保険料がかかることは一切ありません。また、一律支給される宿泊費についても、実費との差額は個人の非課税所得とすることが可能です。

この仕組みを上手く使い、出張旅費の支給額(規程額)と実際の支出額との差額が年間で80万円あったと仮定します。
この場合、個人に対して80万円の非課税所得が作れたことになります。
経営者個人の税率(所得税・住民税・社会保険料)を仮に30%と考えると、これだけで年間24万円もの手取り(キャッシュ)が増える計算になります。

さらに、会社(法人)側でも、規程に基づいて支給した日当は「旅費交通費」として全額経費(損金)に計上できます。これにより、法人税の圧縮にも繋がり、法人と個人のダブルで効果的な節税効果を発揮するのです。

2. 非課税所得=節税が認められるための「3つの要件」

いくら高い節税メリットがあるからといって、社長がその都度、独自の判断で適当な金額を自分の口座に振り込んでも税務調査で否認されてしまいます。出張旅費を非課税の経費として適切に処理するためには、最低限以下の3つのステップを実施し、明確な運用エビデンスを残す必要があります。

  1. 「旅費規程」を作成・整備する
    会社の社内ルールとして、出張の定義、支給対象者、役職ごとの支給額(日当、宿泊費、交通費)を文書で明確に定めます。
  2. 規程通りの一貫した金額を支給する
    「今回はお金がないから支給しない」「今回は多いから多めに払う」といった不合理な運用ではなく、規程に基づいて一貫して支給します。
  3. 旅費精算書を作成・提出し、客観的な証憑を保管する
    「カラ出張」を疑われないよう、交通費・宿泊費の領収書や、出張の目的、行動記録、取引先との打ち合わせ内容などを記載した旅費精算書(出張報告書)を会社へ提出し、領収書等と一緒に保管しておきます。

一律支給であるため、宿泊費の実費領収書を保管する必要はないと感じるかもしれませんが、出張の事実を客観的に証明するためにも、新幹線の切符の控えやホテルの宿泊明細、訪問先の名刺などをしっかりと残しておくことが税務調査対策の鉄則です。

3. 日当・宿泊費の「適切な金額設定」と税務リスク

旅費規程を定める際、最も多く寄せられる疑問が「いくらまでなら日当を出していいのか?」という点です。法律上の明確な上限額はありませんが、いくらでも自由に設定してよいわけではありません。国税庁の指針では、以下の制限が設けられています。

  • その支給額が、その法人の階級(社長、役員、一般社員など)ごとに適正なバランスが保たれているか
  • その支給額が、「同業種・同規模の法人の一般的な支給額」と照らして相当(常識的な範囲内)であるか

※所得税法基本通達9-3「非課税とされる旅行費用の範囲」参照

例えば、中小企業の社長だからといって「日当1日5万円」といった極端な設定をした場合、同規模の法人と比較して適当(社会通念上相当)であるとは言えず、税務調査時に給与課税(源泉所得税の追徴)されるリスクが極めて高くなります。
かといって、中小企業だからといって日当が数千円でなければいけないというルールもありません。役職ごとの責任や業務内容を踏まえ、常識的なバランスで設定する必要があります。

この金額設定や規程の運用方法については、過去の中小企業の事例や税務調査トレンドに精通している札幌の節税に強い税理士と相談した上で決定するのが、最も安全で効果的な方法です。

4. 札幌での起業・開業時に考えるべき「節税」と「資金調達」の両輪

旅費規程は、手軽に導入できて非常に効果の高い節税策です。そのため、出張が発生するビジネスモデルでを予定している方は、会社設立の手続きと同時に規程を導入することをおすすめします。

しかし、これから札幌で起業・独立をされる経営者の皆様に、税理士としてもう一つ強くお伝えしたいことがあります。それは、創業期のビジネスを軌道に乗せるためには、節税以上に「十分な手元資金の確保(資金調達)」が最も重要であるという事実です。

① 確実なスタートダッシュを切るための「札幌 創業融資」の活用

どれほど優れた節税スキームを導入しても、創業初期に手元キャッシュがショートしてしまっては事業を継続できません。そのため、日本政策金融公庫や札幌市の制度融資を活用した「創業融資」を事前に引き、十分な運転資金を確保しておくことが必須です。

融資の合否を分けるのは、客観的でロジカルな「創業計画書・事業計画書」の作成と、通帳の過去履歴に基づく正しい「自己資金の評価」です。当事務所では、融資後の黒字化までを見据えた強固な財務体制の構築を全力でバックアップしています。

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② 返済不要の資金を最大化する「札幌 創業補助金」の狙い目

さらに、札幌市や国が実施している「創業時の補助金・助成金」も見逃せません。
例えば、札幌市内で会社設立をするなら絶対に知っておきたい「さっぽろ新規創業促進補助金」や、販路開拓に使える「小規模事業者持続化補助金」、業務効率化やDXに使える「デジタル化・AI導入補助金」などがあります。

補助金は「原則後払い(精算払い)」であるため、事前に「創業融資」で手元資金を確保し、それを使って事業を行い、後から補助金を受け取って融資を返済する、という【融資×補助金】の組み合わせが創業期のキャッシュフローを極限まで安定させる王道パターンです。

どのような組織形態(個人か法人設立か)で起業するかによっても、申請できる補助金の枠や採択率、創業融資の金利引き下げなどの優遇措置が変わってきます。起業の最初のステップから、トータルで戦略を立てることが大切です。

札幌の起業家が狙うべき創業補助金・助成金の詳細はこちら

5. まとめ:札幌での起業・会社設立は専門家へワンストップでご相談を

今回は、旅費規程を活用した「役員・社員の日当」の賢い節税方法について解説しました。
会社を成長させ、手元にお金を残していくためには、旅費規程のような「本質的な節税対策」と、ビジネスを拡大させるための「資金調達(融資・創業補助金)」をワンストップで進めることが成功への近道です。

関口達也税理士事務所は、経験豊富な税理士本人が100%直接すべての顧問先を担当するため、お客様のビジネスモデルに最適なアグレッシブな節税提案が可能です。さらに、マネーフォワードやfreeeなどのクラウド会計を100%導入し、面倒な経理時間を劇的に削減するDX支援にも強みを持っています。

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