新型コロナウイルス感染症の影響で売り上げが減少した小規模事業者・中小企業を救済する給付金の発表が経産省からありました。今回は法人で最大200万円、個人事業主でも最大100万円と給付額が大きいので、資金繰りに窮している多くの事業者が注目をしていますが、給付要件等が錯綜しています。2020年4月最終週には正確な内容が公表されるとのことですが、現時点で分かっている情報を掲載します。
ちなみに今回の持続化給付金は要件を満たせば必ずもらえます。
ですので、業者に手数料をとられずに事業主が自分で申請しましょう。
給付までのスケジュール
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予算成立:4月最終週(目安)
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申請開始:5月初旬
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給付開始:5月後半
給付額
法人は200万円、個人事業者は100万円となっています。
但し、現時点では売上が前年同月比50%以上減少した月があることが前提とされており、最近開業された方はもちろん、前年開業された方の取扱いも不明です(「昨年創業した方などに合った対応も引き続き検討」とは記載ありますが)。昨年個人事業主から法人成りした方が個人事業主時代の売上を基準にできるのかも分かりません。
具体的な給付上限額の計算
前年の総売上ー(前年同月比▲50%月の売上×12か月)
仮に2019年の総売上が1200万円、2019年4月の売上130万円、2020年4月の売上40万円だった個人事業主がいたと仮定します。
その場合、上記計算式に当てはめると、
前年の総売上(1200万円)-前年同月比▲50%月の売上(40万円)×12か月=720万円
となり、給付額(100万円)<給付上限額(720万円)、で100万円が給付されることになります。
申請方法について
基本的にはWeb申請。
完全予約制の申請支援を行う窓口の設置も検討。
事前に用意しといたほうがいいもの
法人の場合 | 個人事業主の場合 |
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法人番号 2019年の確定申告書類の控え 減収月の事業収入額を記した帳簿等 | 本人確認書類 2019年の確定申告書類の控え 減収月の事業収入額を示した帳簿等 |
はっきり言って、まだわからないことだらけです。
ただ、今回の給付金は小規模事業者・中小企業を救済するためのもので、小規模事業者持続化補助金やものづくり補助金のように複雑な書類は要求されませんし、要件を満たせば受給できないことはありません。
ですので、持続化給付金については業者に手数料を支払って交付を受けるのではなく、事業主が自分で申請をし自分で交付を受けましょう。もちろん、顧問税理士でしたら追加料金などかからないはずなのでよく相談をし、また相談所への電話相談も積極的に活用しましょう。