【速報】最大5万円、6月申請で即受給、調整給付金と定額減税について札幌の税理士が解説します(パート主婦/年金受給者/会社員)

本日は、年収500万円以下の世帯であれば受給できる可能性がある、調整給付金、についてお話いたします。

こちらの給付金、受給できる世帯が多い割に、世間の認知度がかなり低いです。 申請しないともらい損ねるリスクもあるので、是非この内容をしっかり抑えてください。

今回の記事で分かること

  • 調整給付金の概要
  • 調整給付金のポイント
  • 調整給付金の対象者の具体例

調整給付金の概要

まず調整給付金の概要についてです。

調整給付金は上記、物価高に対応する「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」という施策の中の一つの給付金となっています。

所得に応じて、受けられる人と受けられない人がいます。 具体的にみていきましょう。

まず、住民税非課税世帯については、そもそも減税する金額がないので、給付金の支給となっています。 金額は7万円の定額プラス18歳以下の児童1人当たり5万円の給付金です。

そして、住民税均等割額のみ課税されている世帯も同様に給付金がもらえます。 金額は10万円の定額プラス18歳以下の児童一人当たり5万円の給付金です。 こちらの方が金額が大きくなっているのは、住民税非課税世帯は他にも受けられる給付金があるからです。

で、①②に該当しない、住民税・所得税を納付している方が、6月から始まる定額減税の対象者となります。 一応、富裕層は除外するという目的で、2024年の合計所得金額が1805万円以下という制限は加えられています。 定額減税額は1人所得税3万円、住民税1万円の合計4万円です。 1人4万円ですので、扶養人数に応じて加算されていきます。

ですので、例えば夫婦+子1人で、奥様の年収が103万円以下の場合、扶養人数は2人となり、ご主人は所得税9万円、住民税3万円の合計12万円の定額減税を受けられます。 ちなみにここでいう扶養では、特に年齢制限は設けられていません。 所得48万円以下、給与年収で言えば103万円以下であれば扶養人数にカウントできます。

ただ、定額減税12万円となると、そもそも年間でそんなに税金納付していないよ、という方も発生します。 年間の税金が8万円の方だと、差額の4万円が損になるのか、それを防止する策として今回の動画で取り上げている「調整給付金」の支給が決定されています。 先ほどの例で言えば、ざっくり差額の4万円が支給される、というイメージです。

ということで、調整給付金は全員がもらえるものではありません。 定額減税の対象者で、かつ、定額減税で控除しきれない税金がある方が対象となります。 言い換えると、調整給付金の対象者は一定の所得はあるが、所得水準が低い世帯、となります。 で、この所得水準が低い、の基準が分かりにくいので、第3章ではその具体例をみていきます。

調整給付金のポイント

調整給付金のポイントについて。

重要な点を解説していきます。

この章でお伝えしたい調整給付金のポイント

  • 申請しないともらえない
  • 申請期限が決まっている(2024年10月31日予定)
  • お住いの市区町村から通知は来る
  • 調整給付金は端数切り上げで支給される
  • 給付が2回になる人もいる
  • 当初給付でもらいすぎていても返金は不要

まず、調整給付金は原則、申請しないともらえません。 しかも、申請期限が決まっています。 まだ市区町村により対応が異なる可能性がありますが、2024年10月31日が申請期限となりそうです。

ですので、自分が受給できるかどうか知っておく必要があるのですが、ご安心ください。 受給対象者に対しては、市区町村から給付金の確認書が発送されます。 発送時期は市区町村により異なりますが、7月初旬の自治体が多そうです。 その確認書の内容を確認し、自治体に返送することにより受給手続きは完了です。

この返送手続きを10月31日までに実施すればOKです。 先ほど、調整給付金は原則申請、と言いましたが、一部自治体ではマイナンバーと公金受取口座が紐づいている場合に、申請手続き不要で給付金を受け取れるとしています。 ただ、その場合でも、7月初旬を目安に給付対象者に給付金の書類は送られてきますので、書類確認はしっかり行いましょう。

続いて、調整給付金は端数切り上げで支給されます。 具体例を見てみましょう。

調整給付金は2023年の所得を基に支給額が決定されます。 仮に扶養0人で、本来定額減税4万円を受けられる方が、2023年の所得から、所得税3,500円・住民税9,000円と計算された場合、所得税・住民税の合計12,500円と4万円の差額、27,500円が控除不足額となります。 で、この27,500円が本来調整給付金となるのですが、今回の措置では1万円単位で端数切り上げとなり、つまり、調整給付金は3万円となります。 還付や給付金関連で端数切り上げは非常に珍しいです。

続いて、調整給付金の給付を2回もらえる方も発生します。 今までお話ししてきたのは調整給付金の1次給付のことでした。 1次給付は申請期限が2024年10月31日で、2023年の所得を基に給付金計算を市区町村が実施するという内容でした。

ただ、この1次給付計算は単なる仮計算です。 というのも、定額減税の対象となるのが本来2024年の所得税・住民税となるからです。 どういうことか。 1次給付計算は2023年の所得を基に計算していました。 住民税はそれでいいです。 2023年の所得を基に2024年の住民税を計算するのが正しいからです。

それに対し、2024年の所得税は2024年の所得を基に計算しなければなりません。 となると、2024年の12月末以降でなければ、2024年の所得税は確定しません。 正確な調整給付金は2025年以降でなければ、給付できないということになります。 ただ、今回は国が物価対策のために支給時期を優先したため、まずは2023年の所得を基に1次給付を行い、2023年よりも2024年の方が給与収入が少なかった方々を対象に、2024年に2次給付を行う、という流れとなりました。

当初給付でもらいすぎていても返金は不要、について。 調整給付金を2回もらえるのは、2023年よりも2024年の所得が少なくなった方です。 これに対し、逆に2023年よりも2024年の所得が多くなった方はどうなるのでしょうか。

例えばパート主婦で、2023年の年収が105万円、2024年の年収が130万円の場合、2023年の所得計算だと所得税1,000円、住民税3,000円となり、合計4,000円と定額減税4万円との差額36,000円を切り上げ処理した4万円が調整給付金の1次給付の金額となります。 ただ、2024年の所得計算だと所得税13,500円、住民税3万円となり、住民税の定額減税は使い切ることができ、所得税の定額減税も3万円と13,500円との差額、16,500円で、切り上げ処理をしても2万円となります。

仮計算の1次給付では2万円多くもらっていたことが分かります。 この場合、後で返金する必要があるのか、という疑問に対する答えでした。 結論、後で返金する必要はありません。 運がよかったということで、そのまま受給して問題ありません。

調整給付金の対象者の具体例

調整給付金の対象者の具体例について。 2つのケースをみていきましょう。

ケース①:夫婦+子1人(16歳未満)、年収480万円以下の世帯(奥様が年収103万円以下)
⇒扶養2人なので所得税9万円・住民税3万円の定額減税可能
⇒所得税89,500円、住民税189,000円
(社保控除75万円 基礎控除48万円、配偶者控除38万円、給与所得控除140万円)
⇒調整給付金1万円の受給可能

夫婦と16歳未満の子が1人の3人世帯で奥さんが年収103万円以下の場合、ご主人の2023年の年収が480万円以下であれば調整給付金の受給可能性が高いです。 この世帯の場合、扶養人数は2人となるため、定額減税は所得税9万円・住民税3万円となります。 で、社会保険料次第ではあるのですが、協会けんぽ加入であれば、このケースでの本来の所得税は89,500円、住民税は189,000円となります。

住民税は定額減税で控除可能となりますが、所得税は500円控除しきれません。 ですので、1万未満で端数処理をし、このケースでは第1次の調整給付金で1万円が受給できるということになります。

ケース②:夫婦+子2人(16歳未満)、年収530万円の世帯(奥様が年収103万円以下)
⇒扶養3人なので所得税12万円・住民税4万円の定額減税可能
⇒所得税116,500円、住民税224,000円
(社保控除80万円 基礎控除48万円、配偶者控除38万円、給与所得控除150万円)
⇒調整給付金1万円の受給可能

続いて、夫婦と16歳未満の子が2人の4人世帯で奥さんが年収103万円以下の場合、ご主人の2023年の年収が530万円以下であれば調整給付金の受給可能性が高くなります。 この世帯の場合、扶養人数は3人となるため、定額減税は所得税12万円・住民税4万円となります。 で、こちらも社会保険料次第ではあるのですが、協会けんぽ加入であれば、このケースでの本来の所得税は116,500円、住民税は224,000円となります。

住民税は定額減税で控除可能となりますが、所得税は3500円控除しきれません。 ですので、1万未満で端数処理をし、このケースでも第1次の調整給付金で1万円が受給できるということになります。

調整給付金の支給要件は扶養の人数等で変わってしまいますが、年収500万円の方でも対象となるケースがあるので、関係ある世帯数はそれなりの規模となっています。 自分が対象かどうか、正確に計算する必要はありませんが、年収500万円以下の方は、7月頃に市区町村から送られてくる書類があれば要チェックです。 基本的には市区町村から送られてくる書類を返送しないと受給できませんの、ご注意ください。

調整給付金については市区町村の対応が追い付いていないイメージを受けます。 まだまだ申請方法等に変更があると思われるので、必要に応じてこのチャンネルでも情報発信していきます。