税理士視点からのインボイス制度について

札幌の小規模事業者・小規模法人向けに2023年10月1日から開始されるインボイス制度(適格請求書等保存方式)についてこの記事でご説明します。 現在消費税の免税事業者である事業主も含めて、ほぼ全ての方に影響する制度なので、今後の対応をご検討下さい。

インボイス制度とは

2023年10月1日から「適格請求書発行事業者」が発行する所定の要件を満たした請求書(=インボイス)の交付を受けなければ、消費税の仕入税額控除を受けることができなくなります(経過措置あり)。 これをインボイス制度と言います。

重要なポイントとして、消費税の免税事業者(=原則、基準期間の課税売上が1000万円未満の事業者)は「適格請求書発行事業者」になることができません。 これにより、仕入先又は外注先が消費税の免税事業者である場合と登録事業者である課税事業者である場合で、同じ仕入額であっても消費税の負担額が大きく変わってしまうということが発生してしまい、話がややこしくなっています。

そもそも仕入税額控除とは

売上に係る消費税から仕入に係る消費税を控除し、二重課税を防ぐ制度を消費税の仕入税額控除といいます。 例えば、甲社が乙社から商品を税込110万円で仕入れ、それを丙社に税込220万円で売却した場合、消費税の納税額は10万円(=20万円▲10万円)となります。

インボイス制度のスケジュール

インボイス制度は2023年10月1日から施行されます。 2023年10月1日までに「適格請求書発行事業者」になるためには、2021年10月1日から2023年3月31日までに登録申請書を税務署に提出する必要があります。 ただ、適格請求書発行事業者以外から仕入税額控除についても、2023年10月1日から2026年9月30日までは仕入税額相当額の80%、2029年9月30日までは仕入税額相当額の50%相当額までの仕入税額控除が認められます。

適格請求書に記載すべき項目

  1. 取引年月日
  2. 適格請求書発行事業者の名称、登録番号
  3. 税率の異なるごとに区分計算した合計金額、適用税率
  4. 取引内容
  5. 消費税額
  6. 書類の交付を受ける事業者の名称

インボイス制度による影響について

課税事業者について

消費税の課税事業者は下記を実施する必要があります。

  1. 2023年3月31日までに税務署に「適格請求書発行事業者」の登録申請書を提出する
    ※顧問税理士がいれば代理申請するはずです
  2. (自社が原則課税の場合)取引先と事前確認をする
    ※特に個人事業主や一人社長の法人との取引について、取引先が「適格請求書発行事業者」にへ登録するのかどうかを確認し、しないのであれば仕入税額控除の損失分の取引条件の交渉をする、など

免税事業者について

消費税の免税事業者については下記リスクを考慮して、免税事業者のままでいるのか、課税事業者になるか、課税事業者になる場合は原則課税か簡易課税のどちらが有利なのかを検討する必要があります。

  1. 取引先からの値引き交渉(取引先が仕入税額控除ができないことによる損失補填)
  2. 免税事業者との取引を避ける動きによる取引数の減少(=売上の減少リスク)

上記影響を考えると、BtoCの商売であれば免税事業者のままでいいかもしれませんが、BtoBの商売を行っている免税事業者は、基本的に課税事業者にならざるを得ない気がします。

経理業務について

各仕入先から送られてくる請求書が仕入税額控除の対象となる適格請求書に該当するのかを確認する必要があります。 どこまで確認をするかの線引きが難しいですが、新規取引先については請求書記載の登録番号が「適格請求書発行事業者」のものと一致するのかもネットで検索する必要があるかもしれません。