個人事業主の定額減税・調整給付金の仕組みを札幌の税理士が解説

定額減税がスタートしました。
6月の手取り収入が増えて、少し嬉しい思いをした方もいるのではないでしょうか。
ただ、この定額減税、自営業者やフリーランスの方は、まだ全然効果を実感できていないと思われます。 不動産大家も含めた個人事業主の方だと、定額減税の仕組みが会社員と全く異なるからです。

個人事業主特有の注意点も存在します。 ということで、今回の動画では、個人事業主に焦点を当て、定額減税と調整給付金について解説していきたいと思います。

定額減税の基本

まずは定額減税の基本についてです。

①住民税非課税世帯・住民税均等割のみ課税される世帯
給付金の対象
②住民税・所得税を納付している方(合計所得金額1805万円以下)
 →会社員は6月支給給与から定額減税の対象
 ※減税額の例
  ・扶養0人の場合:所得税3万円・住民税1万円
  ・扶養1人の場合:所得税6万円・住民税2万円
 ☆定額減税で控除しきれない方
 ⇒調整給付金を支給
  ※2023年の所得に基づいて第1次給付金

定額減税は全ての国民が受けられるものではありません。 住民税非課税世帯や住民税均等割のみ課税される世帯は定額減税を受けられません。 これらの世帯はそもそも税金が発生しないので、減税できないからです。 これらの世帯に対して給付金が用意されています。 詳細は是非こちらの動画でご確認下さい。

で、①に該当しない、住民税や所得税を納付している方で合計所得金額1805万円以下の方に対して定額減税が実施されます。 合計所得金額1805万円は年収で言えば2000万円のことで、高所得者は今回の減税の対象外となっています。 定額減税は会社員であれば6月支給給与から始まっており、上限額に達しなければ12月支給給与まで続きます。 給与明細に減税額を明記することになったので、明細を確認すれば減税効果を実感できるはずです。

減税額は一人所得税3万円、住民税1万円の合計4万円です。 ですので、扶養がいなければ所得税3万円、住民税1万円、扶養が1人いれば、所得税6万円、住民税2万円が減税額となります。

1万円未満の端数切り上げとなるので、控除不足額が8,000円であれば、1万円の給付金です。 この調整給付金は2023年所得に基づいた第1次給付金と、2024年所得に基づいた第2次給付金に分かれています。 この内容も先ほどご紹介した動画でおさらいして頂ければと思います。

で、ここまでの話は主に会社員や年金受給者向けの内容となっていましたが、自営業者やフリーランスの方の場合、やり方が少し異なります。 注意点含めて、そのあたりの内容を次の章からご説明いたします。

個人事業主の定額減税

個人事業主の定額減税について。

(原則)
■個人事業主は確定申告で定額減税を受ける
(例外)
■令和6年で予定納税がある個人事業主
⇒予定納税から定額減税
 ※予定納税=所得税の中間納付
 ⇒前年の所得税の1/3を2回(7・11月)納付
■注意点
 ・予定納税では扶養家族分の減税が受けられない
 ⇒家族分は確定申告で清算が基本
 ・但し、方法はある
 ⇒予定納税の減額申請書を提出する
 ⇒扶養家族分の定額減税が予定納税に反映される
 ※予定納税の減額申請書=前年より所得が大幅に少ない場合に予定納税額を減免することができる申請書
■定額減税で複雑になったので下記期限の延長あり
・減額申請書の提出期限:7月15日⇒7月31日
 ・第1期分予定納税額の納期:7月31日⇒9月30日

住民税の定額減税は難しくありません。 令和6年分の住民税額は令和5年の所得で計算することができ、既に確定しているからです。 しかも、お住いの市区町村が勝手に計算してくれ、定額減税を反映させて納税通知書を各個人事業主に送付してくれるので、特に悩む点はありません。

問題は所得税の定額減税となるので、ここからは所得税の定額減税の話となります。 原則、個人事業主は確定申告で定額減税を受けることになります。 確定申告までは特に何もする必要がありません。

2025年3月15日提出期限の確定申告書に扶養家族の記載をし、定額減税額を反映させることにより、減税を受けることができるということです。 これが原則となりますが、例外的な扱いを受ける方もいます。 それが、令和6年の予定納税がある個人事業主です。

予定納税とは所得税の中間納付のようなもので、令和5年分の所得税が15万円以上だった個人事業主の方が対象となるものです。 対象となる方は前年の所得税の1/3を7月と11月の2回に渡って納付する必要があります。

例えば、令和5年の所得税が21万円だった方の場合、7万円を7月と11月に納付するという流れです。 で、令和6年にその予定納税がある個人事業主の場合、予定納税額から定額減税がされます。 先ほどの例で言えば、7月の予定納税額7万円から定額減税3万円が引かれ、4万円の予定納税をすればいい、ということです。 予定納税がある場合、定額減税3万円の控除は国が勝手に計算してくれるので、特に手続きは不要です。

但し、予定納税の定額減税には注意点もあります。 予定納税の定額減税では扶養家族分が反映されない、という点です。 どういうことかと言うと、奥さんを扶養している個人事業主の場合、本来所得税の定額減税は3万円×2人=6万円うけることができます。

なんですけど、個人事業主の予定納税では本人分の3万円しか減税を受けることができないということです。 理由としては、令和6年分の所得税の扶養人数は令和6年12月31日にならないと分からないから、です。 前年の確定申告に反映されている扶養人数で仮計算すればいいじゃん、と思ってしまいますが、一応そういう制度になっています。

で、家族分の定額減税は令和7年3月15日期限の確定申告に反映させて、減税を受けるという流れになっています。 これが一般的な流れになるのですが、実は、予定納税で家族分の定額減税を反映させる方法もあるにはあります。 予定納税の減額申請書を提出する、という方法です。

減額申請書とは、前年よりも所得が大幅に少なくなる場合に提出すると、予定納税額を少なくしてもらうことができるものです。 1年限りの措置ですが、予定納税の減額申請書を提出することで、扶養家族分の定額減税を予定納税に反映させることができるようになっています。 例えば扶養家族が奥さんと子ども1人の場合、所得税の定額減税額は9万円となり、仮に第1期の予定納税額が本来7万円であれば、第1期の予定納税はなくなり、第2期の予定納税7万円からさきほど控除しきれなかった2万円が控除され、第2期の予定納税でも5万円を納付すればよくなる、というイメージです。

定額減税のせいで制度がややこしくなっているため、期限の延長も設けられています。 第1期の予定納税の減額申請書の提出期限について、本来7月15日期限ですが、今年に限り7月31日が提出期限となっています。 また、第1期分の予定納税額の納期も7月31日から9月30日に延期されています。

ここまで、個人事業主の定額減税について色々お話ししましたが、ややこしい内容ばかりです。 どうしても減税効果を早く受けたいという方を除けば、確定申告で清算するのがシンプルで楽な気がします。

個人事業主の注意点

個人事業主の定額減税の注意点について。

■個人事業主の定額減税の扶養
 =専従者は定額減税の扶養になれない
 ⇒専従者は自身で定額減税を受ける
 ⇒調整給付金の対象者が多くなるはず
■マイクロ法人を活用している場合
 ⇒法人の役員報酬と個人事業の予定納税でW減税!?
 ⇒確定申告で精算する必要あり

個人事業主の定額減税の扶養には注意点があります。 個人事業主の場合、奥様などに専従者給与を支給しているケースがあると思うのですが、専従者は定額減税の扶養に入れることができません。 金額の大小に関わらず、奥様に専従者給与を支給していると、定額減税において、奥様をご主人の扶養に入れることができないということです。

仮に毎月5万円、年間60万円のみの専従者給与であっても、定額減税においては扶養に入れることはできません これは専従者が配偶者控除や扶養控除の対象にならないのと同じですね。 専従者については、自身で定額減税を受けるというルールになっています。 ですので、例えば毎月15万円の専従者給与を支払っている場合、源泉税として2,980円を天引した金額を奥様に支給しているはずです。

なので、6月以降の給与明細ではこの源泉税に対して定額減税を反映させて、奥様自身に定額減税を受けさせてね、とういうことです。 ただ、専従者はそこまで給与をもらっているケースは少ないと思いますので、恐らく調整給付金の対象者が多くなるのではないかなと想定されます。

続いて、マイクロ法人を活用している個人事業主も注意点があります。 マイクロ法人から役員報酬を一定額以上取っている場合、6月以降、マイクロ法人でも定額減税を受け、一方、個人事業主の予定納税でも定額減税を受けてしまうというケースが発生します。

この場合、定額減税のW取りができればいいのですが、残念ながら確定申告で清算する必要があります。 まあそんなうまい話はないということですね。