札幌の税理士から札幌の小規模法人・小規模事業者に向けた記事となります。
国又は地方自治体の支援金・補助金は勝手に振り込まれるものではありません。事業者の方は常に各方位へアンテナを張っておく必要があります。
2021年9月2日時点において、2021年4月から9月までのいずれかの月の売上が前年又は前々年同月比50%以上減少している場合、月次支援金(法人の場合、上限20万円×対象月の支給額)の支給対象となります。
しかし、50%以上減少していない事業者は月次支援金を受給することができず、そのような事業者を支援するための支援金が道特別支援金Bとなります
要件
要件①及び②を満たしている必要があります。
要件①
次のいずれかに該当する必要があります。
- 時短対象飲食店等との取引がある事業者
- 外出・往来の自粛要請等による影響を受けた事業者
要件②
2021年4月から7月のいずれかの月の売上が対前年又は前々年同月比30~50%未満の減少であること
支給額
中小法人等=10万円
個人事業者等=5万円
月次支援金との比較
月次支援金が対象月があれば複数受給が可能なのに対し、道特別支援金Bは1回限りの支給となります。また、支給額も月次支援金が法人で20万円であるのに対し、道特別支援金Bは10万円となっています。月次支援金と道特別支援金Bは併給不可なため、月次支援金の対象者は月次支援金のみを申請する必要があります。
※2020年11月から2021年3月の期間を対象月とした「道特別支援金A」との併給は可能です。
申請について
申請期限
2021年9月30日
申請方法
電子申請又は郵送申請となります。パソコン操作が苦でない人は電子申請が修正も楽なのでおすすめです。