私立高校授業料実質無償化と役員報酬の決定について~社長の節税~

お子様がいらっしゃる札幌の小規模事業者・小規模法人向けの記事となります。令和2年4月から私立高校授業料実質無償化が始まりました。これは従来の高等学校等修学支援金制度の支給額が増額されたものになりますが、所得制限に引っかかると支給されなくなります。今回は、高校実質無償化の適用を受けるための役員報酬額の算定についてまとめたいと思います。

高校実質無償化の概要

高校実質無償化の制度改正について

平成26年4月から開始されている「公立高等学校授業料無償制・高等学校等修学支援金制度」では要件に該当する世帯に公立高校の年間授業料程度の支援金が支給されました。 同制度が令和2年4月に改正され、私立高校等に通う生徒への支援金(=私立高校授業料実質無償化)が手厚くなりました。

支給額(私立学校を前提)について

支給額は世帯の所得割額に応じ、最大396,000円、118,800円のいずれかになります。児童手当と異なり、世帯主だけでなく、両親の所得割額の合算である点に注意が必要です。また、一定の所得割額に達すると全く支給を受けることができなくなります。

支援の対象となる世帯年収の目安について

所得割額の計算は複雑なので、支援の対象となる世帯年収についてはまず下記表でイメージをして頂ければと思います。

世帯構成 118,800円支給 396,000円支給
片親が働いている・子2人(高校生・高校生) 前年の年収約950万円 年収約640万円
共働き・子2人(高校生・高校生) 前年の年収約1030万円 年収約720万円

上記をみて分かる通り、私立高校授業料実質無償化(396,000円)はある程度年収の要件が厳しくなっていますので、私立高校へ進学を検討されている場合は入学の前年の役員報酬額の決定は慎重に行う必要があります。

所得割額制限について

次の計算式により算出した額(両親の合算額とする)が154,500円未満の場合は396,000円支給の対象に、304,200円未満の場合は118,800円支給の対象となります。

市町村民税の課税標準額×6%▲市町村民税の調整控除の額

市町村民税の課税標準額とは

給与所得・事業所得・不動産所得等の合計額から所得控除の合計額を差し引いた金額となります。 所得控除については所得税法上の金額とは一部異なり、配偶者控除・扶養控除・基礎控除などの金額に注意が必要です。詳細は「札幌市のホームぺージ」をご参照ください。

市町村民税の調整控除の額とは

調整控除とは、所得税と住民税により所得控除額が異なることになり、住民税の課税所得金額が増えることに対する緩和措置となります。

合計課税所得金額 控除額
200万円以下 ①人的控除額の差の合計額
②住民税の合計課税所得金額
のいずれか少ない額の5%
200万円超 ((人的控除額の差の合計額▲(住民税の合計課税所得金額▲200万円))×5%
※上記金額が2500円未満の場合は2500円

調整控除の実際に計算について

調整控除の計算は複雑なので、下記具体例で計算してみます。

具体例:夫(会社役員)・妻(専業主婦)・子2人(15歳・8歳)

①人的控除額の差の合計額:「基礎控除の差5万円+配偶者控除額の差5万円=10万円」

②住民税の合計課税所得金額:300万円

①<②、なので、①×5%=5,000円が調整控除の金額となります。

最後に、、、

児童手当もそうですが、私立高校授業料実質無償化の所得要件の計算は複雑で難しいです。高校入学の前年の役員報酬については、あまり攻めすぎずに支給したほうが安全かもしれません。