札幌市で起業・開業している小規模事業者・小規模法人向けの記事となります。役員・従業員の出社に必要となる通勤費用は出張に伴う経費と同様、経費処理することができます。電車通勤の方だけでなく、車通勤の方にも支給できます。インパクトが小さいので節税というほどの内容ではありませんが、ご紹介いたします。
非課税所得となる通勤手当について
事業者側では経費、給与受給者側では非課税所得となる通勤手当については、交通機関を利用している人、自動車・自転車を使用している人でそれぞれ非課税となる上限額が定まっています。
交通機関を利用している人
1か月あたりの合理的な運賃等の額を最高限度15万円として支給されるものが非課税所得となります。通達に記載があるため、一般的には家から勤務地までの最も経済的な交通費を基に支給することとなります。そのため、グリーン車の利用料金は非課税とはなりません。
自動車・自転車を使用している人
自宅から勤務地まで2キロ以上の距離にある場合、国税庁で定めている区分に応じた金額までであれば非課税となります。下記、参考にして下さい。
課税されない金額 | |
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通勤距離が片道2~10キロ | 4,200円 |
通勤距離が片道10~15キロ | 7,100円 |
通勤距離が片道15~25キロ | 12,900円 |
通勤距離が片道25~35キロ | 18,700円 |
通勤距離が片道35~45キロ | 24,400円 |
実際に導入される場合は国税庁HPも参照下さい。また、通勤で有料道路を使用する場合は別途有料道路の費用も支給することができます。
通勤手当は所得税の非課税ではありますが、社会保険は対象となるため、標準月額が変わってしまう場合は注意が必要となります。