会社設立時には資本金額を決める必要があります。資本金額は自由に設定できるものの、適当に決めてしまうと後々大きな影響を受けるリスクもあるため、注意が必要です。
この記事を読むことで資本金の基礎知識と会社設立時の資本金額の設定方法を学ぶことができます。
会社設立時の資本金額を決めるポイント
そもそも資本金とは
資本金とは、事業者が準備した会社の運転資金・設備投資資金のことを言います。 平成18年の会社法改正前は株式会社1000万円以上・有限会社300万円以上という縛りがありましたが、改正後は資本金1円でも法人設立ができるようになりました。
但し、資本金1円で会社設立をした場合、対外的な信用度を得ることができず、銀行の口座開設ですら難しくなるのが一般的ですので、安易に資本金額を決めるのは危険です。
ポイント①:設立後の運転資金を考慮する~運転資金3か月分以上確保~
資本金は事業者が準備した会社の運転資金・設備投資資金となるため、資本金が必要な資金に満たない場合は会社は事業者又は銀行から借り入れをする必要があります。
特に銀行からの借入で初期費用を賄う場合、借入金は負債計上されるため、会社の自己資本比率が下がり、財務に問題がある会社と判断される可能性があります。
一概には言えませんが、資本金額は運転資金の3~6か月分以上で設定するケースが多いです。
ポイント②:税務上のメリットを考慮する~資本金は1000万円未満がおすすめ~
資本金は多ければ多いほどいいかというと、そうでもありません。理由は、資本金が一定以上になると税務上のデメリットが生じるからです。 少し話が難しくなるので、結論だけ知りたいという方は資本金を1000万円未満に設定すれば大丈夫です。
まず、消費税の会社設立後2年間の免税期間のメリットを受けるために、資本金を1000万円未満にする必要があります。通常、事業者は消費税の納税義務がありますが、会社設立後2年間は一定の要件を満たすことで消費税の納税が免除され、その要件の一つが資本金1000万円未満となっています。
また、法人は赤字であっても均等割額を支払う必要がありますが、この均等割額は資本金1000万円以下と1000万円超で金額がことなってきます。例えば札幌市に本店のみ存在する法人の場合、資本金1000万円以下であれば均等割額が7万円であるのに対し、資本金が1100万円だと均等割額が18万円になります。
以上の消費税と均等割額を考えると、資本金は1000万円未満にしたほうが税務上有利となります。
ポイント③:対外的な与信を考慮する~資本金は最低100万円以上にしよう~
会社設立直後は決算書もないため、銀行や取引先はその会社を資本金額で判断するしかありません。 資本金額が100万円未満である場合、銀行の口座開設ですら苦戦することとなります。
また、公庫の創業融資を受ける場合も必要な資金の10分の1以上(実質は10分の2~3以上必要です)の自己資金を求められます。
以上を考えると、資本金は最低でも100万円以上は用意したいところです。
世の中の会社設立時の資本金額について
国税庁のHPに「会社標本調査結果」というものが掲載されています。 こちらを見ると、資本金階級別の会社設立法人数を確認することができ、資本金100万円以上300万円未満の法人が一番多いことがわかります。
また、設立時に資本金1000万円以上の法人数が極端に少ないことも分かり、多くの法人で税務上のメリットを考慮していることがわかります。
関口達也税理士事務所で会社設立に携わるお客様も、資本金100万円以上300万円未満の方が一番多く、ほとんどの方が資本金100万円以上500万円以下で設立されているような気がします。
まとめ:結局会社設立時の資本金額はいくらがいいのか
資本金額のポイントを3つ、そして日本国内の会社設立時の資本金額の統計をみてきましたが、結局会社設立時の資本金額はいくらがいいのでしょうか。
やはり特段の事情がなければ、資本金額は100万円以上1000万円未満の範囲内で、運転資金の3~6か月分程度を確保でき、創業融資の自己資金額30%を確保できる金額で設定するのがよさそうです。
よくわからないという方は、資本金500万円程度に設定しておけば、後々困ることにはなりにくいかなとは思います。