【定額減税】6月給与で減税が受けられていない人5選と扶養親族について札幌の税理士が解説いたします

皆さん、6月の給与明細はきちんと確認されましたか?
ご存じの通り、6月支給給与から定額減税が開始されました。

多くの方は所得税・住民税の控除額がいつもより少なく、ちょっと得をした気分になっているのではないでしょうか。 ただ、人によっては6月の給与明細で所得税も住民税もいつも通り控除されているケースがあるかもしれません。 定額減税に扶養親族がきちんと反映されていない人がいるかもしれません。

ということで、今回は、定額減税が受けられない人についてお話いたします。

定額減税が受けられない人(住民税編))

■住民税の定額減税が受けられない
 ①令和5年の合計所得金額が1805万円超の場合
  (年収2000万円超)
 ②住民税の所得割が0円の場合
   ⇒6月支給給与で均等割・森林環境税が給与から全額控除される
  ☆該当する場合、給付金を受給

まず住民税の定額減税が受けられない人についてです。
定額減税が適用される場合、6月支給給与の住民税控除額は0円となり、7月支給給与から定額減税された住民税控除がスタートします。

ただし、次のどちらかに該当するとそもそも住民税の定額減税を受けることができません。

1つ目、令和5年の合計所得金額が1805万円超の場合、です。 合計所得金額1805万円は年収で言えば2000万円となります。 高額所得者は今回の定額減税の対象外ということです。

ここでの注意点は、判定のベースとなるのは令和5年分の合計所得金額、年収であるという点です。 住民税の場合、令和6年分の税金は令和5年の所得に基づいて計算するからです。 ですので、令和5年の年収が2000万円以下であれば、令和6年の年収が2000万円超であっても、住民税の定額減税を受けることができます。

住民税の定額減税が受けられない人の2つ目、住民税の所得割が0円の人、です。 住民税の所得割が0円の人は定額減税する税金がないため、定額減税を受けることができません。 この場合、減税が受けられないので損をしていると思われるかもしれませんが、そんなことはありません。 住民税の所得割が0円の人はこちらのような給付金の対象者となっているからです。

当然、給付は1回限定なので、令和5年度で受給している方は令和6年度は対象外となります。 ②に該当する場合、6月支給給与では減税がないので、6月支給給与から住民税の均等割と森林環境税が全額控除されます。

定額減税が受けられない人(所得税編))

■所得税の定額減税が受けられない
 ③令和6年の合計所得金額が1805万円超の場合
  (年収2000万円)
   ※6月以降の給与で一旦定額減税が実施され、年末調整で追加徴収される
 ④扶養控除等申告書を提出していない乙欄・丙欄適用者
   ⇒確定申告で定額減税が受けられる
  ※乙欄=メインの勤務先が別にある副業先
  ※丙欄=日雇い労働者
 ⑤6月1日時点で勤務先に在籍していない場合
   ⇒6月2日以降に入社した場合は年末調整で減税を受ける
    退職により6月以降の給与支給がない場合は確定申告で減税を受ける

続いて、所得税の定額減税が受けられない人について。
1つ目のケースは令和6年の合計所得金額が1805万円超の場合です。 住民税の1つ目と似ているのですが、対象期間が異なります。 住民税では令和5年の年収を気にしていたの対し、所得税では令和6年の年収を気にします。

所得税は令和6年の所得に応じて令和6年の所得税が決定するからです。 住民税と所得税で定額減税の適用要件となる対象期間が違うので、住民税の定額減税は受けられるけど、所得税の定額減税は受けられない、なんて人もでてきます。

その上、定額減税の開始時点では令和6年の年収は確定していないので、年末になって、やっぱり定額減税は受けられなかった、なんて人も発生します。 そのような仕組みなので、実は年収2000万円を超えるかどうかに関わらず、6月以降の給与では一旦全員定額減税が実施されます。 そして、年末調整・確定申告において合計所得金額1805万円超の場合は追加徴収がされる、という流れになります。

所得税の定額減税が受けられない2つ目のケース、扶養控除等申告書を提出していない乙欄・丙欄適用者、です。 扶養控除等申告書はこちらのような用紙で、会社員の方であれば毎年年末に勤務先に提出している書類になります。 扶養控除等申告書はメインの勤務先にしか提出することはできないものです。

なので、2社以上に勤務している場合、サブの勤務先には提出できず、サブの勤務先では乙欄といって、源泉徴収される所得税のルールが少し特殊となります。 日雇い賃金で源泉徴収される所得税はより特殊で、丙欄と言います。 この乙欄と丙欄の場合、支給される給与明細に定額減税は反映されません。

もちろん、該当する方=定額減税の対象外という訳ではないので、必要に応じて確定申告をして定額減税を反映させることは可能です。

所得税の定額減税が受けられない3つ目のケース、6月1日時点で勤務先に在籍していない場合、です。 給与で定額減税を受けられる控除対象者は令和6年6月1日時点で勤務先に在籍していることが条件となっています。 ですので、例えば6月2日以降に入社した場合は毎月の給与で定額減税を受けられません。 その場合、年末調整でまとめて定額減税を受けることになります。 また5月31日以前に退職した方で、それ以降年末まで仕事につかない方は確定申告をすることにより定額減税を受けることができます。

扶養親族分の定額減税が受けられない人

■扶養親族分の定額減税が受けられないケース
 ・(所得税)令和5年末に提出した扶養控除等申告書に扶養親族の記載をしていない場合
  ⇒「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」も未提出
  ⇒年末調整又は確定申告で減税
 ・(所得税)令和6年中に扶養親族が増減した場合
  ⇒増減のタイミングで「扶養控除等申告書」を提出していない
  ⇒年末調整又は確定申告で減税

扶養親族分の定額減税が受けられない人について。 住民税の場合、令和6年分の住民税額が既に決定しています。 住民税の場合、令和5年12月31日時点の扶養人数がベースとなります。 なので、扶養親族分の定額減税額も既に決定しており、誤差は生じないはずです。

それに対し、所得税の扶養人数は令和6年12月31日時点をベースとします。 そのため、6月から開始された定額減税では仮の扶養人数での計算となり、誤差が生じる場合があります。 6月以降の支給給与で扶養親族分の定額減税が受けられないケースが発生するということです。

そのケースの1つ目、令和5年末に提出した扶養控除等申告書に扶養親族の記載をしていない場合、です。 この場合、6月支給給与前に勤務先に「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」を提出することになっています。 ただ、それも未提出の場合、6月以降の支給給与の定額減税に扶養親族分が反映されません。

なので、このケースでは年末調整又は確定申告で扶養親族分を反映させることになります。

扶養親族分の定額減税が受けられないケースの2つ目、令和6年中に扶養親族数が増減した場合、です。 令和6年中に子供が生まれた場合などが想定されます。 この場合、増減のタイミングで勤務先に「扶養控除等申告書」を提出することになっていいます。 ただ、未提出の場合はやはり年末調整又は確定申告で扶養親族分の定額減税を反映させることになります。

今回は定額減税を受けられない人というテーマでお話をいたしました。

定額減税による混乱は年末調整・確定申告まで続きそうです。また新着情報があれば情報発信していきます。