【パートは扶養内が最高!】主婦(夫)が所得税・住民税・社会保険料を取られずに最大限稼ぐ方法~2022年10月法改正対応~

パートをする上で考えなければならない年収の上限額、複雑でわかりにくくありませんか?

103万円の壁とか130万円の壁とか、正直よくわからない。 ただ家計を助けるための年収の最適解を知りたいだけなんだ。 難しい話はやめてくれ。

今回の記事はそのようなパート難民の方向けに、結論をなるべく先出しして作成しました。 是非最後までご一読ください。

本日の結論

本日のテーマは、パートをしている主婦が所得税・住民税・社会保険料を取られずに最大限稼ぐ方法、です。 その結論はこちらです。

「住民税の非課税枠内で働く」

扶養の範囲内で働きたいパートの方に最低限抑えて頂きたい税金は、所得税・住民税・社会保険料、です。 そして、これら3つの税金で非課税の上限が一番小さいのが住民税となります。 ですので、税金を全く支払わないで働きたいという主婦の方は、住民税の非課税枠の範囲内の年収で働く、というのが正解となります。

住民税の非課税額はお住いの市区町村により異なりますが、例えば札幌市であれば年収100万円以下であれば住民税が発生しません。 Googleで3つのキーワード、「〇〇市 パート収入 住民税非課税」で検索すればすぐ出てきますので、是非確認してみてください。

年収130万円未満で働くのも賢い選択肢!?

本日のテーマに対する結論は、先ほど申し上げた、住民税の非課税枠の範囲内で働く、です。 ただ、重税にはならない適度な税負担で、適度な時間働く、その結果、できるだけ家計の手助けもする、そんな働き方としては130万円を下回る年収で働くというのも賢い選択です。

年収130万円だと住民税の非課税枠を上回っているため、住民税が発生します。 ただ、発生するといっても2,3万円の世界です。 また、所得税も発生してしまいますが、こちらも1万円ちょっとです。

住民税と所得税で合計4万円前後の負担、 その負担で例えば札幌市であれば住民税の非課税枠100万円から130万円へ、 年収を30万円上げることができます。 もちろん、どうしても税金を支払いたくないという方には不向きですが、適度な税負担で家計にできるだけお金を残したいという考えの方には年収130万円という考え方も悪くありません。 実際、私の周りでも130万円を超えない範囲内でパートをしている方が多いです。

但し、社会保険の2022年10月改正で、一定の条件に該当してしまうと、この130万円というボーダーが、106万円に引き下げられることになってしまいました。 詳細は後ほど解説いたしますが、パートで目いっぱい働きたいという方は、必ず最後までご視聴ください。 もし、ここまでの動画内容だけで挫折してしまうという方は、年収106万円以下にしておきましょう。

絶対に抑えてほしい年収の壁4つについて

パート年収を考える上でよく言われるのが、103万円の壁、106万円の壁、130万円の壁、150万円の壁、です。

103万円の壁、150万円の壁は所得税の話で、106万円の壁と130万円の壁は社会保険の話となります。 この中で特に重要なので、社会保険の106万円の壁と130万円の壁です。 年収がうっかりこの金額を超えてしまうと、社会保険の扶養からはずれ、高額の社会保険料の徴収が始まるので、本当に気を付けてください。 ここからは4つの壁についてご説明いたします。

所得税の非課税枠(=103万円の壁)について

年収103万円を超えると所得税が発生します。 ただ、パートとして働く以上、あまり年収290万円以上稼ぐということはないので、 であれば、所得税は103万円を超えた年収に対して5%の税率です。

下記のように、例えば125万円の年収の方であれば、所得税は11,000円です。

「(125万円▲103万円)×5%=11,000円」

税金を払いたくないという気持ちは理解できますが、これぐらいの所得税負担なら、103万円の壁を気にして、無理にシフト調整をしなくてもいいんじゃないかと個人的には思います。

所得税の配偶者特別控除(150万円の壁)について

こちらは世帯主の方の所得税の負担軽減の話です。 パート収入が150万円を超えると、世帯主の方が満額38万円の所得控除を受けられなくなります。

38万円の所得控除のインパクトは世帯主の方の年収によって変わりますが、 例えば所得税率20%の方が、76,000円の所得税増税となってしまいます。

これくらいの数字になると、150万円の壁は重要そうに聞こえますが、もっと低い壁として社会保険の106万円・130万円の壁があります。 言ってしまえば、パートの方はそちらの壁を超えるハードルが相当高いので、所得税の150万円の壁はそこまで重要視しなくてもいいかもしれません。

【重要!】社会保険の扶養の範囲(=130万円の壁)について①

ここからの話は配偶者(年収260万円以上)が勤務先で健康保険・厚生年金に加入しており、 パートをしている方が現在その配偶者の社会保険の扶養に入っていることを前提としています。

社会保険は負担額が大きいため、社会保険の扶養に入れるか入れないかで手取りの収入額が大きく変わってしまいます。 この社会保険の扶養に入れるか入れないかで、絶対に超えてはいけないのが130万円の壁となります。

年間130万円ですので、月間だと108,333円、 この金額以上のパート収入となった場合、社会保険の扶養からはずれてしまいます。

仮に北海道で40歳未満の方の月のパート収入が月11万円、年間132万円で、130万円の壁をこえてしまった場合、 社会保険の個人負担額は毎月15,779円となります。 年間だと189,348円です。

年間132万円のパート収入に対して年間約19万円の社会保険料の負担ですので、かなりの痛手です。 ですので、社会保険の130万円の壁は極力超えないようにすることをおすすめいたします。

【重要!】社会保険の扶養の範囲(=106万円の壁)について②(2022年10月法改正対応)

社会保険の扶養を考えるうえで、必ず守らなければならないのが先ほどご説明した130万円の壁を超えないことです。 130万円の壁を越えれば、社会保険の扶養に入ることができなくなります。

ただ、この130万円の壁は社会保険の扶養に入るうえで、必要条件であり、十分条件ではありません。 パート収入が年間130万円未満であっても、一定の条件に該当してしまうと、やはり社会保険の扶養から外れることとなってしまいます。

その一定の条件が106万円の壁と呼ばれるもので、社会保険の扶養を考える上で、非常に重要となってきます。 また、この106万円の壁ですが、2022年10月から法改正される内容なので、その法改正内容をここからはお話いたします。 2022年10月から106万円の壁は下記のようになります。

下記5つの要件全てに該当すると社会保険の加入が必須

  • ☆従業員数が101人以上の企業に勤務(※)
  • 月額賃金が8.8万円以上(年収106万円以上)
  • ☆週の所定労働時間が20時間以上
  • 2ヶ月以上の雇用期間が見込まれること
  • 学生ではない
    ※2024年10月以降は「従業員数51名以上の企業」に変更

こちらの全ての要件に該当してしまうと、せっかく130万円の壁を越えないようにしていても、社会保険の扶養に入ることはできません。 パートの年収106万円以上だと、こちらの要件を気にする必要があるということです。 これが所謂106万円の壁と呼ばれるものです。

ただし、社会保険は所得税に比べると抜け穴もあります。 この106万円の壁も、5つの要件のうち1つでも該当しないものがあれば、社会保険の扶養には影響しません。 比較的抜け穴として使いやすいのが☆の要件です。

2022年10月以降は101人、2024年10月以降は51人に満たない企業でパート勤務すれば、106万円の壁は関係ありません。 また、時給の高い勤務先を選び、週の労働時間を20時間以下にするという方法もあります。 さらにもう一つ、こちらの要件は一つの勤務先についての内容となるので、 例えば2か所でパート勤務をし、1か所1か所でこちらの要件、例えば1か所1か所の労働時間を20時間以下にするという対処方法もあります。

このように106万円の壁は、内容を把握していれば対処方法があるものとなります。 これに対して、130万円の壁は対処方法がほとんどないので、やはりパート勤務する方は、年収130万円を下回る範囲内とするのがいいのではないかなと思います。

本日のまとめ

  • 税金を全く払いたくない場合、住民税の非課税枠内で働くべし!
  • 年収130万円未満で働くのも賢い選択肢
     106万円の壁が関係なければ、適度な税負担で家計に貢献できる
  • 所得税の非課税枠(=103万円の壁)はそこまで気にしなくてもいい
  • 所得税の配偶者特別控除(150万円の壁)より130万円の壁が重要
  • 社会保険の扶養の範囲(=130万円の壁)は絶対に守りたい
     社会保険の扶養から外れると年収の約15%の負担増。
      130万円の壁は社会保険の扶養の必要条件なので106万円の壁も重要
  • 【重要!】社会保険の扶養の範囲(=106万円の壁)の抜け穴をみつけよう