消費税の課税事業者である法人又は個人事業主の経営者・経理向けの記事となります。もう施行日は過ぎていますが、該当日を含んだ決算をこれから組む方も多いと思うので、参考にして頂ければと思います。
皆さんご存じの通り2019年10月1日から消費税率が8%から10%へ変更となりましたが、10月1日前後の取引について旧税率と新税率のどちらを使用するのが正しいのか、判断に迷う場合も多かったのではないでしょうか。また、判断に迷われなかった方も経過措置の考え方を知らなければ、大きな取引について消費税率の適用を誤っている可能性があります。
まずは原則を確認しておきます。
新税率は何が基準に決められるのか(原則)
消費税は契約日ではなく、資産の譲渡等が行われた日の適用税率で判断します。よって、2019年10月1日以後に事業者が行う資産の譲渡等は10%が適用され、2019年9月30日までに行う資産の譲渡等は8%の税率が適用されます。そのため、2019年9月30日以前に契約がされたとしても資産の譲渡等が2019年10月1日以後であれば、新税率である10%の消費税率が適用されます。
以上が原則となりますが、実は2019年10月1日以後にされた資産の譲渡等であっても旧税率である8%が適用される場合があります。それが経過措置です。
※軽減税率は考えないものとします。
経過措置について
消費税率の改正が円滑に行われるために新税率適用開始日以後に行わる一部の取引については改正前の旧税率を適用するという経過措置が設けられています。取引規模が大きくなる請負工事等に対する経過措置は特に重要なので、経営者・経理の方は下記の内容は最低限把握しておきましょう。
国税庁の「経過措置のQ&A」がわかりやすかったので、その記載内容を抜粋します。「工事の請負等の税率等に関する経過措置の概要を教えてください」という質問に対する回答となります。
以下、「経過措置のQ&A P13」の抜粋。
「事業者が、26年指定日(平成25年10月1日)から31年指定日の前日(平成31年3月31日) までの間に締結した工事の請負に係る契約、製造の請負に係る契約及びこれらに類する一 定の契約に基づき、31年施行日(平成31年10月1日)以後に当該契約に係る課税資産の譲渡 等を行う場合には、当該課税資産の譲渡等(31年指定日以後に当該契約に係る対価の額が増 額された場合には、当該増額される前の対価の額に相当する部分に限ります。)については、 旧税率(8%)が適用されます(改正法附則5③、16①)。 なお、事業者が、この経過措置の適用を受けた課税資産の譲渡等を行った場合には、その 相手方に対して当該課税資産の譲渡等がこの経過措置の適用を受けたものであることを書 面で通知することとされています(改正法附則5⑧、16②)。」
つまり、指定日の前日(平成31年3月31日)までに締結した請負契約については、引き渡し時期が施行日(平成31年10月1日)以後であっても新税率ではなく旧税率が適用されるとされています。ちなみにこれは税率の任意選択ではなく、旧税率の強制適用となります。
数千万円の取引に関して2%の税率の差は数十万円から数百万円の差が出る可能性があり影響が大きいため、経営者・経理の方は確実に把握しておきましょう。