法人設立したばかりでこれから開業届等の各種手続きをする社長向けの記事となります。一人社長又は従業員が少ない社長を想定しています。
法人は個人事業主よりも節税等の選択肢が多い反面、手続き関係に厳密さが求められます。特に青色申告の承認申請書は期限内に提出することで税制上の優遇措置を利用することができるため、忘れずに提出しましょう。
提出先について
個人事業主の場合、確定申告書を税務署に提出するだけで、住民税の計算は地方自治体が計算してくれます。そのため、税務関係のやり取りは基本的に税務署のみとなります。
しかし、法人の場合、税務署・都道府県・市区町村の3か所に決算申告書を提出することになります。そのため、税務関係の各種手続きも税務署のみではなく、税務署・都道府県・市区町村にそれぞれする必要があります。
また、基本的に法人は社会保険加入が必須のため、年金事務所・労働基準監督署・公共職業安定所での手続きも必要となります。こちらは窓口での手続きとなるため、前もって電話をすれば必要書類等を教えてもらえ、対面で手続きすることができます。
それぞれ見ていきます。
税務署への届出関係
・法人設立届出書(期限:設立から2か月以内、添付書類:登記簿謄本・定款・設立時の貸借対照表・株主名簿、リンク:設立届出書(国税庁HP))
・青色申告の承認申請書(期限:設立から3か月以内、リンク:青色申告の承認申請書(国税庁HP))
・給与支払事務所等の開設届出書(期限:最初の給与支払い日、リンク:給与支払事務所等の開設届出書(国税庁HP))
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(リンク:納期の特例の承認に関する申請書(国税庁HP)、従業員が10人未満の場合は提出しておきましょう。源泉税の納税が毎月ではなく年2回になります。))
・個人事業の開廃業届出書(個人事業主を廃業した場合、廃業した日から1か月以内)
その他にも、「棚卸資産の評価方法の届出書」、「減価償却資産の償却方法の届出書」を必要に応じて提出することができますが、小規模事業者が自分で手続きを取る場合は気にしなくてもいいと思います。また、「青色申告の承認申請書」は期限を厳守して頂きたいですが、他の手続きは期限に罰則規定があるわけではありません。
都道府県・市区町村役場
・法人設立届出書(北海道のリンク:法人設立届出書)
・法人設立届出書(札幌市のリンク:法人設立届出書)
年金事務所
- 新規適用届
- 被保険者資格取得届
- 健康保険被扶養者届
- 国民年金3号被保険者資格取得届
従業員を雇わない一人社長の場合でも、健康保険に加入するために手続きしましょう。国民健康保険よりお得ですし、健康保険であれば保険料削減の手立てもあります。
労働基準監督署・公共職業安定所
法人の場合、従業員を雇うなら手続き必要です。管轄窓口に電話すれば必要書類等を教えてもらった上で、窓口で手続き可能です。
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