【社会保険の扶養内】パート主婦(夫)の年収103万円・106万・130万・150万の壁の疑問点にお答えします【残業代・交通費は給料に含まれる?】~2022年10月改正対応~

今回の記事は、「パート主婦が所得税・住民税・社会保険料を取られずに最大限稼ぐ方法」のコメント欄でよく頂いたご質問内容、主に社会保険の扶養に関するご質問に答える内容となっています。

本日の記事で解説させて頂くご質問内容はこちらとなっています。

  • 年収には何が含まれるの?交通費も含まれるって本当?
  • 「従業員数101人」(106万円の壁)は支店毎の数?会社毎の数?
  • 年金収入がある場合の年収上限額(130万円の壁)ってどうなるの?
  • 週20時間(106万円の壁)未満にシフト調整すれば社会保険に入らなくてもいいの?
  • 社会保険の扶養に入るために106万円と130万円の壁以外に条件ないの
  • 配偶者(ご主人or奥様)の税金に影響するのは年収いくらから?

ほとんど社会保険の扶養に入るための106万円の壁・130万円の壁関連のご質問内容ですね。 ややこしい社会保険の仕組みをできるだけ分かりやすくご説明できるよう頑張りますので、是非最後までご覧ください。

前回記事のまとめ

本日は前回記事「パートは扶養内が最高」のQ&A内容なので、ここから少しだけ、前回のまとめ内容をお伝えいたします。

パート主婦が所得税・住民税・社会保険料を取られずに最大限働く方法の答えは、住民税の非課税枠内で働く、でした。 その住民税の非課税枠については、お住いの市区町村により異なるので、下記の検索ワードでご自身の上限額を調べてみてください。

Googleのキーワード

「〇〇市 パート収入 住民税非課税」

ただパートの方にとって、所得税と住民税、2つの税金の負担額・影響は大きくないので、社会保険の扶養の範囲内で働くという選択肢もおすすめさせて頂きました。 そこで重要になってくるのが社会保険の扶養における、106万円の壁・130万円の壁、でした。

その内、130万円は絶対的な壁で、パートの方が社保の扶養に入るためには年収130万円を超えてはいけないという話をしました。 そして、106万円の壁は一定の要件に該当すると発生してしまう壁で、2022年10月の法改正により該当する方が増えてしまいました。 一定の要件とはこちらの5つの要件全てに該当する場合です。

  • 従業員数が101人以上の企業に勤務(※)
  • 月額賃金が8.8万円以上(年収106万円以上)
  • 週の所定労働時間が20時間以上
  • 2ヶ月以上の雇用期間が見込まれること
  • 学生ではない
    ※2024年10月以降は「従業員数51名以上の企業」に変更

こちらに全て該当してしまうと、せっかく130万円の壁を超えないようにしていても、社会保険の扶養からはずれてしまうというお話でした。 ただし、社会保険は抜け穴も多いので、例えば2社勤務にし、1社1社でこちらの要件を守れば106万円の壁は無視できる、というお話もしました。 ですので、1社1社の勤務時間を週20時間未満にする、などで対策が取れます。

前回記事のご質問内容とお答え

ここからは、前回コメントで頂いていたご質問内容とその回答内容をお話いたします。 本当は全てのご質問内容をご紹介したかったのですが、時間の関係もあるので、パート勤務者が社会保険の扶養からはずれないために重要だと思われるご質問内容を軸にご紹介させて頂きます。

年収には何が含まれるの?交通費も含まれるって本当?

年収には何が含まれるの、について。
こちら、ややこしいですが、このようになっています。

  • 103万円の壁・150万円の壁=所得税
     ⇒交通費は含まれない(=非課税通勤手当)
      残業手当は含まれる
  • 106万円の壁・130万円の壁=社会保険
  • 106万円の壁⇒交通費は含まれない
             残業手当も含まれない
  • 130万円の壁⇒交通費は含まれる
             残業代も含まれる
        ※社会保険料率の算定でも交通費は含まれます

まず、103万円の壁と150万円の壁は所得税の話であり、こちらの年収では交通費は含まれません。 その他の残業手当・家族手当などは年収に含まれます。

これに対し、106万円の壁と130万円の壁はともに社会保険の話なのですが、この2つでは年収の考え方がそれぞれ少し異なります。 非常にややこしいですね。
まず、130万円の壁では、交通費を年収に含んで計算します。 その他では社会保険料率の算定でもそうなのですが、社会保険では基本的に、交通費も年収に含んで考えます。 ですので、例えば新幹線通勤をしており、1か月の通勤手当が大きい人は、社会保険料の徴収額が大きくなり、手取り額が少なくなる、そんな事態になります。

もちろん、所得税・住民税では、通勤手当は非課税なので、新幹線通勤であっても所得税・住民税増えませんが、社会保険料はちょっと特殊です。 また、130万円の壁の年収には今後も見込まれる残業代や賞与額も含まれます。

これに対し、106万円の壁では、交通費は年収に含まず、残業手当や賞与も年収に含みません。 この件については、日本年金機構のこちらのQ&A集に回答があります。 非常にややこしいです。 同じ社会保険の話なので130万円の壁と同じ年収計算にしてほしいものですね。

「従業員数101人」(106万円の壁)は支店毎の数?会社毎の数?

従業員数101人は支店毎の数、会社毎の数、について。
このご質問内容は、106万円の壁の要件についての内容です。

結論、ここでいう従業員数は、全社の社会保険の被保険者数のことです。 ですので、勤務先で社会保険に加入している人が何人なのか、ということになりますが、1従業員が正確な数を調べることは現実的ではありません。 なので、上司の方に、勤務先は106万円の壁の従業員数101人以上に該当しているか、直接聞くのが一番です。

年金収入がある場合の年収上限額ってどうなるの?

年金収入がある場合の年収上限額ってどうなるの、について。
こちらは社会保険の130万円の壁についてのご質問内容です。

結論、障害年金や公的年金の収入がある場合、年収上限は130万円ではなく、年金と給与収入で合計180万円が上限額となります。 ですので、年金収入が年間60万円見込まれるという方は、給与収入が120万円未満であれば、合計180万円に満たないので、社会保険の扶養の範囲内で働くことができるということになります。 もちろん、106万円の壁に該当しないことが前提でのお話です。

余談ですが、106万円の壁に年金収入は含まれないの、という疑問を持たれたかたへ。
106万円の壁に年金収入は含まれません。 106万円の壁の年収はあくまでも1社1社での給与収入ですので、他の会社の給与や年金収入は関係ありません。 また、年金収入あるのに社会保険まだ加入しなければならないの、と疑問に思った方へ。 厚生年金は70歳まで、健康保険は75歳まで加入義務有るので、年金収入があろうが、要件に該当してしまうと、社会保険加入義務があります。

週20時間(106万円の壁)未満にシフト調整すれば社会保険に入らなくてもいいの?

週20時間未満にシフト調整すれば社会保険に入らなくてもいいの、について。br> これは106万円の壁についてのご質問内容です。

結論、10月から勝手にシフト調整をして週20時間未満に変更しても、それ以前で毎週20時間以上勤務していた場合は社会保険に加入させられる可能性が高いです。

勤務時間も月の収入もそうなのですが、突発的にボーダーを上下しただけでは、継続性がなくたまたまだったと解釈され、社会保険の加入の有無に影響しないことがほとんどです。 ですので、社会保険に加入したくないので今後週20時間未満に勤務時間を減らすという方は、その旨を勤務先に相談して雇用契約書の週の勤務時間も20時間未満に変更してもらうようお願いしてもらいましょう。 そこまでやれば、週20時間未満の継続性を確保することができます。

社会保険の扶養に入るために106万円と130万円の壁以外に条件ないの?

社会保険の扶養に入るために106万円・130万円の壁以外に条件ないの、について。

結論、一応他にも条件あります。 例外もいくつかあるのですが、社会保険の扶養に入るためにはこちらの3つの条件を把握しておけば十分だと思います。

1つ目はお馴染みの130万円の壁、ですね。説明は割愛します。

2つ目ですが、扶養者とは多くの場合、世帯主、と言い換えてもいいかもしれません。 もし、世帯主がご主人である場合、ご主人の年収の2分の1未満である必要があります。
ですので、ご主人の年収が仮に240万円の場合、その2分の1の120万円が130万円の壁より先に来てしまうため、年収120万円未満にする必要があります。 実は、前回の動画では、扶養者の年収260万円以上であることを前提にしています、とお話ししていたのですが、これはこちらの要件を意識してのお話でした。

3つ目の続柄について。
扶養に入れるのは、社会保険に加入しているかたの配偶者、子、孫、兄弟姉妹、直系尊属が原則となります。 こちらの方であれば、同居していてもしていなくても、扶養に入れます。 ぼくも大学生時代、一人暮らしをしていましたが、社会保険は親の扶養に入っていました。

まとめると、3つの条件に該当していなくても社会保険の扶養に入れる例外があるのですが、まずは下記の3つの条件だけ抑えておけばいいと思います。

  1. 被扶養者の年間収入が原則130万円未満
  2. 被扶養者が原則、扶養者の年間収入の2分の1未満
  3. 被保険者の配偶者・子・孫・兄弟姉妹・直系尊属であること
     (同居前提では上記以外の3親等親族も可)

配偶者(ご主人or奥様)の税金に影響するのは年収いくらから?

配偶者の税金に影響するのは年収いくらから、について。

結論、年収150万円の壁を超えてから、となります。
社会保険の106万円の壁、130万円の壁は、パートをしている方ご自身の手取り額が減少する、という内容なので、配偶者の方の税金には影響しません。 また、103万円の壁も、ご自身に所得税が発生しだす、ご自身の手取り額が少なくなる、という内容なので、配偶者の税金には影響しません。

それに対し、150万円の壁は、所得税における配偶者特別控除の要件であり、名前の通り、配偶者の税金に影響する内容です。 どれくらい税金が変わるかについては、残念ながら即答できません。

前提条件により細かな設定になっており、正直、別にそこまで覚えなくてもいいんじゃないかなと思います。 前回もお話ししましたが、150万円の壁よりも、社会保険の絶対的な壁、130万円の壁のほうが金額が低いので、130万円を意識すればいい気がします。

本日のまとめ

テキストが入ります。

  • 年収には何が含まれるの?交通費も含まれるって本当?について
     ⇒交通費で言えば、130万円の壁だけ含まれてしまいます。
  • 「従業員数101人」(106万円の壁)は支店毎の数?会社毎の数?について
     ⇒101人以上とは全社の社会保険の被保険者数のこと
  • 年金収入がある場合の年収上限額(130万円の壁)ってどうなるの?について
     ⇒130万円ではなく年金と給与収入の合計180万円になる
  • 週20時間(106万円の壁)未満にシフト調整すれば社会保険に入らなくてもいいの?について
      ⇒状況次第ではあるのですが、雇用契約書の週の勤務時間を20時間未満に変更してもらうほうがいいです
  • 社会保険の扶養に入るために106万円と130万円の壁以外に条件ないの、について
     ⇒その他に2つ、扶養者の年収の2分の一、3親等以内、という内容をお話ししました
  • 配偶者(ご主人or奥様)の税金に影響するのは年収いくらから?
      ⇒年収150万円を超えると配偶者の所得税に影響がでる