中小企業経営強化法による税制措置・金融支援について

経営力向上計画をご存じでしょうか?文字通り、中小企業が自社の経営力を強化するために取り組む計画のことですが、認定を受けることにより税制面・金融面での支援を受けることができます。特に起業・開業したばかりの小規模事業者は事業計画をたてる練習にもなるので、設備投資を行う、又は融資を受ける場合にはご検討ください。

経営力向上計画

経営力向上計画は、人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や設備投資など、自社の経営力を強化するための計画で、国(事業分野別の主務大臣)に認定される必要があります。

申請書類

申請様式は3枚で、①企業の概要、②現状認識、③経営力向上の目標及び経営力向上による経営の向上の程度を示す指標、④経営力向上の内容、を策定することになります。業種毎に経営力向上計画の申請書の記載例(こちらは建設業)があるので自分で作成する際の参考になります。

認定経営革新等支援機関のサポートが受けられる

認定経営革新等支援機関は中小企業・小規模事業者が安心して経営相談ができるための一定以上の実務経験、専門知識を保有していることを国が認定している公的機関です。経営力向上計画の作成では認定経営革新等支援機関のサポートが受けられ、一般的には税理士や商工会議所が該当します。

金融支援について

経営力向上計画が認定された事業者は各種金融支援を受けることができます。

効果が大きいのは、日本政策金融公庫から受ける設備投資に関する融資も利率です。基準利率から0.9%引き下げた利率で融資を受けることができます。金融支援を受けようとする際は、経営力向上計画の認定を受ける前に日本政策金融公庫に事前相談をする必要があります。

税制措置について

認定計画に基づいた設備取得については税制面での優遇措置があり、設備の①取得価額の即時償却、又は②取得価額の10%の税額控除(資本金3000万円以下の場合)、のどちらかを選択することができます。

対象設備

対象設備は生産性又は投資収益率が一定率以上の見込があり、金額が一定額以上である必要があります。

機械装置160万円以上
工具30万円以上
器具備品30万円以上
建物付属設備60万円以上
ソフトウェア70万円以上

申請手続き

基本的に設備を購入する前に工業会発行の証明書を取得し、設備導入についての計画書の認定を受ける必要があります。計画書の認定は申請から1か月前後かかるので、注意が必要です。