源泉所得税のetax納付方法

ダイレクト納付利用届出書

法人税・消費税・源泉所得税などを指定口座から引落(=ダイレクト納付)するためには、事前に届出書を管轄税務署に提出する必要があります。

一度提出すればその後の納税手続きがオンラインで完結します。銀行窓口で納付する時間は無駄なので、是非皆さん登録しましょう。

登録方法は「国税ダイレクト納税届出書」を管轄税務署に郵送するだけです。
銀行印のないネットバンキングの場合は、捺印は不要です。

源泉所得税のダイレクト納付手続き方法

etaxログイン画面よりまずはetaxにログインします。
過去にetaxを利用したことがある場合、既存の「識別番号」「パスワード」でログインしましょう。
※顧問税理士がいる場合、ほぼ確実にetax登録をしているので、新規作成をしないように注意しましょう。

上記手順で「新規作成」をクリックします。

通常の給与所得等の源泉所得税納付手続きであれば「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」をクリックします。(納期の特例を適用している法人は「納期特例分」、それ以外の方は「一般」で作成します)
今回は外交員の報酬に係る源泉所得税なので「報酬・料金等の所得税徴収高計算書」をクリックします。

管轄の税務署が合っていることを確認して進みます。

11/10納付分を想定して作成していますので、10月中に外交員に支払った報酬額・預かっている税額を記載します。
※上記は納期の特例の対象外なので、納期の特例適用事業者であっても毎月納付手続きをする必要があります。

入力内容、納付先が合っていることを確認して進みます。

「自動ダイレクト」にチェックを入れたまま送信することにより、記載されている引落日に登録口座から引落となります。金融機関窓口に行かなければ納税できない紙の納付書と違って非常に便利です。