【申告しないと損】退職者の確定申告完全ガイド(永久保存版)

今回の記事では去年会社を辞めた方向けに、確定申告をして税金を取り戻す方法を完全ガイドいたします。

会社員の方は会社が年末調整をしてくれるので、原則確定申告をする必要がありません。 確定申告をしなくても、会社の年末調整で納めすぎていた税金を還付してもらえます。 12月とか1月の給与振込額が他の月よりも多くなるのは、税金が還付されているからです。

ところが、退職をした年は、会社が年末調整をしてくれません。 となると、何もしなければ、納めすぎていた税金はそのまま国が没収してしまいます。 確定申告をしなければ、損になります。

逆に、確定申告さえすれば、納めすぎていた税金を取り戻すことができ、臨時収入を得ることができます。 特に、確定申告書の作成完全ガイドの章では、国税庁の確定申告書作成コーナーで実際にどのような手順で入力していくのかをお見せしますので、初めて確定申告をするという方もこの動画だけ見れば申告することができるようになります。 是非最後までご覧ください。

確定申告をした方がいい人

確定申告をした方がいい人について解説します。

基本的に、退職した年に年末調整を受けていない人は、確定申告をするべきです。 ここではこちらのパターン毎にもう少し詳しく解説していきます。

年の中途で退職したけど年内に別の会社に転職した人

年の中途で退職したけど年内に別の会社に転職した人は、転職した別会社で退職した会社の源泉徴収票も提出して、年末調整を行っている場合、確定申告をする必要がありません。

転職した会社で、前職分の給与額も含めて年末調整ができているので、税金の過払い分が発生していないからです。

12月の支給給与が最後の給与で退職した人

12月支給給与を最後に退職する場合、退職する会社で年末調整を行ってもらうことができます。ですので、この場合であれば、確定申告はしなくてもOKです。

昨年退職している①②以外の人

①転職した会社で前職分を含めて年末調整をしている場合、②最後の12月支給給与で年末調整をしてもらっている場合、その2つのケースを除けば、退職者は確定申告をすれば税金の還付を受けられる可能性が高いので、皆さん、確定申告をしましょう。

なぜ確定申告したほうがいいか

なぜ確定申告した方がいいかについて。

結論、税金を支払いすぎているからです。

在職中に毎月支給される給与からは所得税が天引きされているのですが、その天引きされている金額は、この月収なら大体年収はこれくらいだな、だったら毎月これくらい天引きしておこう、という少しアバウトな天引き額になっています。

当然12か月働いた場合と、退職して6か月しか働いていない場合では年収が大きく変わってしまうので、退職した場合は、所得税の天引き額が過大になるケースがほとんどです。

会社員であればお勤めの会社が年末調整で、過大な天引き額を還付する手続きをしてくれますが、退職者はそうはいきません。

退職者は、払いすぎていた税金を確定申告することにより、取り戻すことができます。

ですので、退職者は確定申告をしたほうがいいよということになります。

さらに、こちらのような各種控除が受けられるケースでは、還付額をもっと多くすることができます。

配偶者控除、扶養控除、生命保険料控除、iDeCoなど
 医療費控除、社会保険料控除

会社で年末調整資料に配偶者の名前・お子さんの名前を記載したり、保険の控除証明書を添付していた作業を確定申告でやるイメージとなります。 これはやらないと損なので、絶対にやりましょう。

退職してから確定申告をし、税金の還付を受けるまでの流れはこちらのようなイメージになります。

退職した翌年の1月1日から3月15日までに確定申告をし、4月前後に還付金を受け取るという感じです。 還付申告の場合、5年以内に申告をすればいいのですが、住民税のことを考えると、やはり翌年の3月15日までに申告するのがベターです。

確定申告の事前準備と流れ

確定申告の事前準備と流れについて。 まず、申告書作成前にこちらの書類を準備しましょう。

  • 準備するもの:源泉徴収票、各種控除証明書
  • 申告書の作成方法:手書き、国税庁HPソフトで作成
  • 申告方法:e-taxで電子送信、郵送、税務署へ手渡し

源泉徴収票は退職した会社が発行してくれるこちらのような紙となります。

まだもらっていないという方は、退職した会社へ請求しましょう。

申告書の作成方法は、紙のフォーマットに手書きで記載するか、国税庁の無料ソフトで作成するかの2択となります。 手書きは計算がややこしく非効率、かつ間違えるリスクも高いので、初心者にはお勧めしません。 ネット環境さえあれば、国税庁HPの申告書作成コーナーで作成するのがお勧めです。

国が作っている無料ソフトではあるのですが、使い勝手がよく、確定申告がよくわかっていない方でも簡単に入力できるような工夫がされています。

申告方法は、個人的には郵送の一択だと思います。

国はe-taxを推奨していますし、事業者であればe-tax申告するメリットが大きいですが、退職者にとってのメリットは郵送代がかからないくらいです。 それに対し、初めてe-tax申告する場合、マイナンバーカードやカードリーダーの準備など、ハードルはけっこう高いです。

ですので、毎年確定申告をするわけではない初心者にとっては、国税庁の申告書作成コーナーで作成した確定申告書を印刷して、それを税務署に郵送するのがベストだと思います。

確定申告書の作成完全ガイド

ここからは確定申告書の作成方法について実際の画面をご覧いただきながら解説していきます。

まずGoogleで「確定申告作成」と検索しましょう。 一番上に確定申告書作成コーナーがでてきます。

初めて確定申告書作成コーナーを利用する方は、「作成開始」、過去に使用したことがある方は「保存データを利用して作成」をクリックします。

提出方法の選択ですが、退職者は毎年申告するわけではないので、「印刷して提出」をクリックしましょう。

対応しているブラウザの記載等がありますが、「利用規約に同意して次へ」をクリックし、該当年度を選択します。

ここで申告書の種類を選択しますが、事業所得・不動産所得がない方は基本的には一番左になります。収入が給与収入だけとなる退職者は当然一番左です。

ここからは必要項目・該当する項目の入力をしていくことになります。

昨年の給与収入が1社のみであれば、源泉徴収票は1枚のみとなります。

12月支給給与がなければ、「勤務先で年末調整がすんでいるか」に対しては「いいえ」とし、進みます。

ここは前年の各収入を入力する画面です。

給与所得の「入力する」をクリックし、 退職した会社から交付された源泉徴収票を基に入力していきます。

源泉徴収票のどこの金額を転記すればいいかも図入りで表示されるので難しいことはありません。

収入が退職した会社の給与のみであれば、「次へ」をクリックし

前職の源泉徴収票に反映されていない各種所得控除の内容を入力します。所得控除の入力が漏れると、無駄に税金を支払うことになってしまうので、注意して下さい。

該当する方が多いのは、社会保険料控除・生命保険料控除・寄付金控除・配偶者控除ではないかなと思います。

お手元に控除証明書を用意して画面をクリックさえすれば、控除の入力方法も控除証明書の内容を転記するだけなので、難しくありません。生命保険の控除証明書・ふるさと納税の寄付金控除証明書を手元に用意して、もれなく入力しましょう。 入力漏れがないことを確認したら、「次へ」で進みます。

この段階で、確定申告をすることによる還付される金額が分かります。 収入・所得控除で入力されている内容をざっと確認しましょう。

住民税等入力画面では、所得税ではなく住民税のために別途申告する内容を入力します。

1から7までの項目に該当するものがないか確認頂きたいのですが、特に2番の16歳未満のお子様がいる場合は、ここで漏れなくお子様の情報を入力しておいてください。 住民税の金額に影響するので重要です。

あとはご自身の基本情報を入力します。 2022年分の確定申告から「公金受取口座の登録」という項目ができましたが、よく分からないという方は「登録しない」でOKです。 税金の還付口座として申請する口座を公金受取口座として登録するかどうかという内容ですが、別にここで登録するメリットはありません。 ここまでの入力ができれば完成です。

印刷画面で申告書を印刷し、こちらの添付書類台紙に免許証・控除証明書などを貼り付けた上で税務署に郵送すれば確定申告完了となります。 提出先の宛名用紙も出力できるので、かなり親切なソフトだと思います。

ご覧いただいた通り、国税庁の確定申告作成コーナーを利用すれば、確定申告書自体は簡単に作成することができます。 注意いただきたいのは、自分にとって有利になる所得控除の内容を漏れなく入力することです。

よくある入力漏れとして、会社を退職した後に支払った国民健康保険料や国民年金保険料の記載漏れがあります。 国民年金は控除証明書が発行されるので比較的入力されている方が多いのですが、国民健康保険料は控除証明書がないので、入力し忘れている方が多い印象です。 控除証明書がなくても、前年に支払った金額は社会保険料控除の対象となるので、間違いなく記載しましょう。