少額減価償却資産の特例の改正 30万円→40万円(2026年4月1日改正)

【令和8年度税制改正】少額減価償却資産の特例が「40万円未満」に拡大!変更点と実務の注意点を解説

中小企業や個人事業主にとって、設備投資時の大きな助けとなる「少額減価償却資産の特例」。この非常に使い勝手の良い制度が、令和8年(2026年)4月の税制改正により大幅にアップデートされました。

最大のトピックは、一括で経費計上できる取得価額の上限が、従来の「30万円未満」から「40万円未満」へと拡大されたことです。昨今の物価高騰の影響もあり、「買いたいパソコンや機材が30万円を少し超えてしまい、特例が使えない……」と悩んでいた経営者の方には、まさに朗報と言えるでしょう。

本記事では、少額減価償却資産の特例の基本から、令和8年度改正の具体的なポイント、そして実務上で特に見落としがちな注意点や賢い活用法まで、分かりやすく解説します。


少額減価償却資産の特例とは?

通常、10万円以上のパソコンや機械設備などを購入した場合、固定資産の種類ごとに定められた法定耐用年数(例えばパソコンなら4年)に従って、数年間に分けて少しずつ経費(減価償却費)として計上する必要があります。

しかし、「少額減価償却資産の特例」を活用すれば、一定の取得価額未満の資産を購入した場合、法定耐用年数を問わずその全額を取得した年(事業年度)に一括して必要経費(損金)に算入することができます。

この特例の対象となるのは、有形固定資産(機械、備品、車など)だけでなく、ソフトウェアや特許権といった無形資産や、中古品も含まれます。ただし、事業用として使用することが大前提であり、趣味目的で購入したものや、主要な事業目的以外の貸付けの用に供した資産は対象外となるため注意が必要です。また、この特例を使って経費にできる上限額は、「年間合計300万円まで」と定められています。


令和8年(2026年)改正の3つのポイント

今回の税制改正により、主に以下の3点が変更されました。改正前後の比較は以下の通りです。

項目 改正前(〜2026年3月31日) 改正後(2026年4月1日〜)
取得価額の判定 30万円未満 40万円未満
従業員数要件 500人以下 400人以下
適用期限 2026年3月31日まで 2029年3月31日まで(3年延長)
年間合計限度額 300万円 300万円(据え置き)

① 取得価額基準が「40万円未満」に引き上げ

最も大きな変更点は、対象となる資産の取得価額基準が「30万円未満(29万9,999円まで)」から「40万円未満(39万9,999円まで)」に引き上げられたことです。令和8年4月1日以降に取得し、事業に使用し始めた資産から、この新しい基準が適用されます。これにより、高スペックなPCや専門機材、オフィス家具など、購入できる機材の選択肢が大きく広がりました。

② 適用期限が令和11年(2029年)3月31日まで延長

本特例は恒久的な制度ではなく、定期的に見直される期限付きの措置です。今回の改正で、適用期限がこれまでの令和8年3月31日から3年間延長され、令和11年(2029年)3月31日までに取得した資産が対象となりました。

③ 対象法人の従業員数要件が「400人以下」に縮小

特例を利用できる対象者は、青色申告を行っている中小企業者等や個人事業主ですが、従業員数の要件が見直されました。これまで「常時使用する従業員数が500人以下」とされていましたが、今回の改正で「400人以下」へと縮小されました。ただし、多くの中小企業や個人事業主は400人以下の要件を満たすため、実務上の影響は限定的と見られています。


適用を受けるための要件と実務上の注意点

本特例を正しく活用するためには、以下のルールや注意点を把握しておく必要があります。

  • 青色申告者であること
    この特例は、青色申告を行っている事業者のみが対象です。白色申告の個人事業主は利用できません。
  • 【重要】国税は一括経費でも「償却資産税」の対象になります
    本特例の最大の盲点とも言えるのが、地方税である「償却資産税(固定資産税)」との兼ね合いです。この特例を使って国税(法人税・所得税)で全額経費にした資産は、償却資産税の課税対象(申告対象)として残ります(※10万円未満の消耗品や、20万円未満の一括償却資産は対象外です)。そのため、経費化による当期の節税効果と、翌年以降の償却資産税の負担をセットで考慮しておく必要があります。
  • 税込・税抜経理による判定の違い
    「40万円未満」の判定に消費税が含まれるかどうかは、会社の経理方式によって異なります。税抜経理の場合は「税抜価格」で判定しますが、税込経理(免税事業者含む)の場合は「税込価格」で40万円未満でなければなりません。
  • 上限300万円の計算方法
    年間300万円の上限は、資産1つあたりの金額を積み上げて計算します。そのため、上限ギリギリまで使い切れないケースもあります。例えば、21万円の資産を15個購入した場合、合計額は315万円となりますが、特例を適用できるのは14個分の294万円分までとなります(残りの1個は通常の減価償却を行います)。
  • 確定申告時の手続き
    適用を受けるには、申告時の所定の手続きが必須です。個人事業主の場合は、青色申告決算書の「減価償却費の計算」欄に必要事項を記載し、摘要に「措法28の2」と明記します。法人の場合は、確定申告書に「少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する明細書(別表十六(七))」などを添付する必要があります。

特例を経営に役立てるための活用ポイント

少額減価償却資産の特例は、単なる節税策にとどまらず、経営の打ち手として柔軟に活用できます。

例えば、対象資産を割賦購入(分割払い)で導入したケースでも、引き渡しを受け、事業の用に供していれば、要件を満たすことで一括での経費計上が可能です。手元資金を一気に減らさずにまとまった経費を作ることができるため、資金繰りを安定させながら設備投資を行えます。

また、特例を利用するか、あえて通常の減価償却を行う方は、事業者が資産ごとに任意に選択可能です。利益が大きく出ている年は特例を使って利益を圧縮し、逆に利益が少ない年や、融資審査を控えて帳簿上の利益・自己資本比率を減らしたくない年は、あえて通常の減価償却を選んで次年度以降に経費を残すといった、戦略的な使い分けが有効です。


まとめ

令和8年4月からの「40万円未満」への要件拡充は、中小企業や個人事業主の設備投資を強力に後押しするものです。パソコンや専門機材、オフィスの什器など、これまで対象外となりやすかった価格帯の資産も一括で経費計上できるようになったため、買い替えや新規導入のハードルは大きく下がりました。

ただし、上限300万円の管理や、経理方式による判定、償却資産税への影響など、実務上で慎重に判断すべきポイントも存在します。

当事務所では、貴社の今期の利益状況や資金繰り、将来の経営計画に合わせた最適な設備投資・節税シミュレーションを行っております。「この設備投資は特例の対象になる?」「どちらの償却方法が有利?」など、気になる点がございましたら、いつでもお気軽にご相談ください。

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